国際的ルール作りと政策協調の推進
日本の当事国案件
(注)文書はPDFファイル
I WTO紛争解決手続
(「DS○○○」の番号は、協議要請が行われた時点でWTO事務局により紛争案件に付される整理番号で、1995年のWTO紛争解決制度開始以来の通し番号です。)
1 申立側
- 中国による日本製ステンレス製品に対するダンピング防止措置(DS601)
- インドによるICT製品の関税上の取扱い(DS584)
- 韓国による自国造船業に対する支援措置(DS571/594)
- 韓国による日本製ステンレス棒鋼に対するダンピング防止措置(DS553)
- インドによる鉄鋼製品に対するセーフガード措置(DS518)
- 韓国による日本製空気圧伝送用バルブに対するダンピング防止措置(DS504)
- ブラジルの税制恩典制度(DS497)
- 韓国による日本産水産物等の輸入規制(DS495)
- ウクライナの対自動車セーフガード措置(DS468)
- ロシアの廃車税(DS463)
- 中国の日本産高性能ステンレス継目無鋼管に対するダンピング防止措置(DS454)
- アルゼンチン輸入制限措置(DS445)
- 中国レアアース、タングステン及びモリブデンの輸出に関する措置(DS433)
- カナダ再生可能エネルギー発電分野に関する措置(DS412)
- ECによるIT製品関税上の取扱い(DS376)
- 米国のゼロイング及びサンセット・レビュー(DS322)
- 米国の鉄鋼セーフガード措置(DS249)
- 米国の表面処理鋼板に対するサンセット・レビュー(DS244)
- 米国のバード修正条項(DS217)
- 米国の熱延鋼板に対するダンピング防止措置(DS184)
- 米国の1916年アンチ・ダンピング法(DS162)
- カナダの自動車輸入制度(DS139)
- 米国の政府調達に係る措置(DS95)
- インドネシアの国民車制度(DS55/64)
- ブラジルの自動車関連投資措置(DS51)
- 米国の対日自動車輸入に関する報復関税の賦課(DS6)
2 被申立側
1 申立側
中国による日本製ステンレス製品に対するダンピング防止措置(DS601)
2021年6月11日 | 日本、協議要請書(PDF)![]() |
2021年7月19日 | 協議 |
2021年8月19日 | パネル設置要請書(PDF)![]() |
2021年9月27日 | パネル設置 |
2023年6月19日 | パネル報告書(PDF)![]() |
2018年7月、中国は、日本製ステンレス製品(ステンレス熱延鋼板・コイル等)に対するダンピング防止(AD)調査の開始を公告し、調査の結果、2019年7月、同製品に対するAD措置を実施する旨の最終決定を発表しました(日本企業に対するダンピング・マージン(課税率)は、18.1%~29.0%。)。
我が国は、本AD措置に関し、中国当局の認定や調査手法に瑕疵があり、関連するWTO協定に違反する疑いが強いと考え、2021年6月、中国に対してWTO協定に基づく協議を要請しました。同年7月、両国間でWTO協定に基づく協議を行いましたが、問題解決に至らなかったため、同年8月、我が国はパネルの設置を要請し、同年9月にパネルが設置されました。
- 中国による日本製ステンレス製品に対するダンピング防止措置に関するWTO協定に基づく協議要請(令和3年6月11日)
- 中国による日本製ステンレス製品に対するダンピング防止措置についてのWTO紛争処理小委員会(パネル)の設置要請(令和3年8月19日)
- 中国による日本製ステンレス製品に対するダンピング防止措置についてのWTO紛争処理小委員会(パネル)の設置(令和3年9月28日)
2023年6月、パネルは我が国の主張を認め、中国の措置がWTO協定に非整合的であるとし、措置の是正を求めるパネル報告書を配布しました。同報告書は同年7月のWTO紛争解決機関(DSB)会合において採択されました。中国側が措置を是正するための「妥当な期間」は、両国間の合意により2024年5月8日までとされました。同年7月23日、中国は、問題となった日本製品に対するダンピング防止措置を撤廃しました。
- WTO紛争解決「中国による日本製ステンレス製品に対するダンピング防止措置」パネル報告書の公表(令和5年6月20日)
- WTO紛争解決「中国による日本製ステンレス製品に対するダンピング防止措置」パネル報告書の採択(令和5年7月28日)
インドによるICT製品の関税上の取扱い(DS584)
2019年5月10日 | 日本、協議要請書(PDF)![]() |
2019年5月23日 | 協議 |
2020年3月19日 | パネル設置要請書(PDF)![]() |
2020年7月29日 | パネル設置 |
2023年4月17日 | パネル報告書(PDF)![]() |
2023年5月17日 | インド、上訴通知提出 |
インドは、2014年以降、WTO協定上無税(0%)を約束している情報通信技術(ICT)製品を対象に、関税引上げ措置を実施しています。
我が国は、同関税引上げ措置のWTO協定整合性について懸念を有し、2019年5月にインドに対して協議を要請し、同月両国間で協議を行いました。しかしながら解決に至らなかったため、2020年3月、我が国はパネル設置を要請。同年7月にパネルが設置されました。
- インドの関税引上げ措置についてのWTO協定に基づく協議の要請(令和元年5月10日)
- インドによる関税引上げ措置についてのWTO紛争処理小委員会の設置要請(令和2年3月19日)
- インドによる関税引上げ措置についてのWTO紛争処理小委員会(パネル)の設置(令和2年7月30日)
2023年4月、パネルは我が国の主張を認め、インドの措置がWTO協定に非整合的であるとし、措置の是正を求めるパネル報告書を配布しました。2023年5月、インドは同報告書を不服として、上級委員会への上訴を行いました。
韓国による自国造船業に対する支援措置(DS571/594)
2018年11月6日 | 日本、協議要請書(DS571)(PDF)![]() |
2018年12月19日 | 協議 |
2020年1月31日 | 日本、協議要請書(DS594)(PDF)![]() |
2020年3月31日 | 協議 |
韓国は、2015年10月以降の大宇造船海洋に対する金融支援を含め、自国造船業に対して各種支援を実施しています。我が国は、韓国によるこれらの支援措置は市場を歪曲し、造船分野における供給過剰の早期解決を阻害するおそれがあるものとして、累次にわたり問題を指摘し、是正を求めてきました。
我が国は、同措置はWTO協定整合性に懸念があるとの立場から、2018年11月、韓国に対して協議を要請し、同年12月に協議を行いました。
しかし韓国は、その後も同措置を継続し、また新たな支援措置も実施していることから、2020年1月、我が国は、事実関係の明確化及び本問題の友好的かつ早期の解決を目指し、新たな支援措置も対象として改めて韓国に対して協議を要請し、同年3月に同国と協議を行いました。
【参考】国土交通省の関連ホームページはこちら
韓国による日本製ステンレス棒鋼に対するダンピング防止措置(DS553)
2018年6月18日 | 日本、協議要請書(PDF)![]() |
2018年8月13日 | 協議 |
2018年9月30日 | パネル設置要請書(PDF)![]() |
2018年10月29日 | パネル設置 |
2020年11月30日 | パネル報告書(PDF)![]() |
2021年1月22日 | 韓国、上訴通知提出 |
韓国は、2004年7月から、全ての日本製ステンレス棒鋼に対してアンチ・ダンピング税を賦課しており、同措置を撤廃すれば韓国国内産業への損害が継続又は再発するおそれがあるとして、2010年及び2013年に措置の延長を決定しました。2016年6月、韓国企業の延長申請に基づき、韓国貿易委員会は3回目のサンセット・レビュー(課税延長適否に向けた調査)を開始し、2017年6月に3回目の課税延長を決定しました。
我が国は、同アンチ・ダンピング措置はWTO協定違反の疑いがあるとの立場から、2018年6月に韓国に対して協議を要請し、同年8月に両国間で協議を行いましたが、解決に至らなかったため、2018年9月、我が国はパネル設置を要請し、翌10月にパネルが設置されました。
- 韓国による日本製ステンレス棒鋼に対するアンチ・ダンピング措置に関するWTO協定に基づく協議の要請(平成30年6月18日)
- 韓国による日本製ステンレス棒鋼に対するアンチ・ダンピング措置に関するWTO協定に基づくパネル設置(平成30年10月29日)
2020年11月、パネルは我が国の主張を認め、韓国の措置がWTO協定に非整合的であるとし、措置の是正を求めるパネル報告書を配布しました。2021年1月、韓国は同報告書を不服として、上級委員会への上訴を行いました。(なお、韓国は、2020年1月に当該アンチ・ダンピング措置の4回目のサンセット・レビューを開始し、翌年1月に4回目の課税延長を行いましたが、当該措置は2024年1月22日に撤廃されました。)
インドによる鉄鋼製品に対するセーフガード措置(DS518)
2016年12月21日 | 日本、協議要請書(PDF)![]() |
2016年2月6、7日 | 協議 |
2017年3月21日 | パネル設置要請書(PDF)![]() |
2017年4月3日 | パネル設置 |
2018年11月6日 | パネル報告書(PDF)![]() |
2018年12月14日 | インド、上訴通知提出 |
2018年12月21日 | 日本、「その他上訴」通知(PDF)![]() |
2016年3月29日、インドは、鉄鋼製品の輸入増加によりインド国内産業への重大な損害及びそのおそれを認めた最終決定に基づき、2015年9月14日から発動している暫定的セーフガード措置に続いて確定措置としてのセーフガード措置を開始しました。(追加関税率は、最初の1年間は20%、その後18%、15%、10%と半年毎に逓減。)
我が国は、同セーフガード措置がWTO協定に違反するとの立場から、2016年12月にインドに対して協議を要請しました。
翌2017年2月にWTO協定に基づく二国間協議を行いましたが解決に至らなかったため、同年3月に我が国はパネル設置を要請し、4月にパネルが設置されました。
- インド政府の鉄鋼製品に対するセーフガード措置等についての協議の要請(平成28年12月21日)
- インド政府の鉄鋼製品に対するセーフガード措置についてのパネル設置の要請(平成29年3月21日)
- インド政府の鉄鋼製品に対するセーフガード措置についてのパネル設置(平成29年4月4日)
2018年11月、パネルは我が国の主張をおおむね認め、インドの措置がWTO協定に非整合的であるとし、措置の是正を求めるパネル報告書を配布しました。同年12月、インドは同報告書を不服として、上級委員会への上訴を行いました。(なお、インドのセーフガード措置は、既に撤廃されています。)
韓国による日本製空気圧伝送用バルブに対するダンピング防止措置(DS504)
2016年3月15日 | 日本、協議要請書(PDF)![]() |
2016年4月28日 | 協議 |
2016年6月9日 | パネル設置要請書(PDF)![]() |
2016年7月4日 | パネル設置 |
2018年4月12日 | パネル報告書(PDF)![]() |
2018年5月28日 | 日本、上訴通知(PDF)![]() |
2018年6月4日 | 韓国、「その他上訴」通知提出 |
2019年9月10日 | 上級委員会報告書(PDF)![]() |
2014年2月、韓国は日本製空気圧伝送用バルブに対するダンピング防止調査の開始を公告し、調査の結果、同製品に対するダンピング防止課税措置を実施する旨の最終決定を発表しました(日本企業に対する課税率は11.66%~22.77%。)。我が国は、同ダンピング防止措置はWTO協定違反の疑いがあるとの立場から、2016年3月に韓国に対して協議を要請しました。同年4月に協議を行いましたが解決に至らなかったため、同年6月に我が国はパネル設置を要請し、7月にパネルが設置されました。
- 韓国による日本製空気圧伝送用バルブに対するアンチ・ダンピング措置に関するWTO協定に基づくパネル設置要請(平成28年6月9日)
- 韓国による日本製空気圧伝送用バルブに対するアンチ・ダンピング措置に関するWTO協定に基づくパネル設置(平成28年7月4日)
2018年4月にパネル報告書、同年9月には上級委員会報告書が配布され、韓国の措置がWTO協定非整合的であると認められました。同年9月、両報告書はWTO紛争解決機関(DSB)会合において採択されました。韓国側が措置を是正するための「妥当な期間」は、両国間の合意により2020年5月30日までとされ、韓国は同年8月19日、問題となったダンピング防止措置を撤廃しました。
- WTO紛争解決「韓国による日本製空気圧伝送用バルブに対するAD措置」パネル報告書の公表(平成30年4月12日)
- WTO紛争解決「韓国による日本製空気圧伝送用バルブに対するダンピング防止(AD)措置」上級委員会報告書の公表(令和元年9月11日)
- 「韓国による日本製空気圧伝送用バルブに対するダンピング防止措置」上級委員会報告書及びパネル報告書の採択(令和元年10月1日)
ブラジルの税制恩典制度(DS497)
2015年7月2日 | 日本、協議要請書(PDF)![]() |
2015年9月15、16日 | 協議 |
2015年9月17日 | パネル設置要請書(PDF)![]() |
2015年9月28日 | パネル設置 |
2017年8月30日 | パネル報告書(PDF)![]() |
2017年9月28日 | ブラジル、上訴通知提出 |
2017年10月3日 | 日本、「その他上訴」通知(PDF)![]() |
2018年12月14日 | 上級委員会報告書(PDF)![]() |
ブラジルは、自動車分野及び情報通信分野において内外差別的な税制恩典措置を導入し、また、同国における輸出企業に対しても企業の輸出実績等を条件とした税制恩典措置を導入しています。我が国は、これまで累次にわたり改善を要求してきましたが、2015年7月2日、問題の早期解決に向け、ブラジルに対して協議を要請しました。同年9月に協議を行いましたが解決に至らなかったため、同月に我が国はパネル設置を要請し、パネルが設置されました。
- ブラジルの内外差別的な税制恩典制度についてのWTO協定に基づく協議の要請(平成27年7月2日)
- ブラジルの税制恩典措置についてのWTO協定に基づくパネル設置の要請(平成27年9月17日)
- ブラジルの税制恩典措置に関するWTO協定に基づくパネル設置(平成27年9月28日)
2017年8月にパネル報告書が、2018年12月に上級委員会報告書が配布され、我が国が問題としたブラジルの措置がWTO協定非整合的であると認められました。2019年1月、両報告書はWTO紛争解決機関(DSB)会合において採択されました。措置の是正を実施するための「妥当な期間」は2019年12月31日までとすることで日・ブラジル間で合意しました。
韓国による日本産水産物等の輸入規制(DS495)
2015年5月21日 | 日本、協議要請書(PDF)![]() |
2015年6月24、25日 | 協議 |
2015年8月20日 | パネル設置要請書(PDF)![]() |
2015年9月28日 | パネル設置 |
2018年2月22日 | パネル報告書(PDF)![]() |
2018年4月9日 | 韓国、上訴通知を提出 |
2018年4月16日 | 日本、「その他上訴」通知(PDF)![]() |
2019年4月11日 | 上級委員会報告書(PDF)![]() |
韓国は、2011年3月の福島第一原子力発電所の事故を受け8県の50種の水産物の輸入禁止を始めとした日本産食品の輸入禁止を実施しました。2013年9月、同発電所における汚染水問題を受け日本産水産物等の輸入規制を強化しました。2015年5月、我が国は韓国に対して、協議を要請しました。同年6月に協議を行いましたが解決に至らなかったため、同年8月に我が国はパネル設置を要請し、9月にパネルが設置されました。
- 韓国による日本産水産物等の輸入規制に関するWTO協定に基づく日韓二国間協議(平成27年6月15日)
- 韓国による日本産水産物等の輸入規制に関するWTO協定に基づくパネル設置要請(平成27年8月20日)
- 韓国による日本産水産物等の輸入規制に関するWTO協定に基づくパネル設置(平成27年9月28日)
2018年2月、パネルは我が国の主張を認め、韓国の措置がWTO協定に非整合的であるとし、措置の是正を求めるパネル報告書を公表しました。同年4月、韓国はパネル報告書を不服として上級委員会への上訴を行いました。
2019年4月、上級委員会報告書が配布され、日本産食品中の放射性物質濃度が国際的基準を踏まえて慎重に設定された数値基準値を下回る旨のパネルの判断は、争いもなく確定しましたが、結論において上級委員会は、パネルの法的分析が不十分であるとして、主要な論点についてのパネルの判断を取り消しつつも、韓国の措置の当該論点についてのWTO協定整合性については明示的に判断しませんでした。
- WTO紛争解決『韓国による日本産水産物等の輸入規制』上級委員会報告書の発出について(外務大臣談話)(平成31年4月12日)
- WTO紛争解決「韓国による日本産水産物等の輸入規制」上級委員会報告書及びパネル報告書の採択(平成31年4月26日)
ウクライナの対自動車セーフガード措置(DS468)
2013年10月30日 | 日本、協議要請書(PDF)![]() |
2013年11月29日及び2014月1日21日 | 協議 |
2014年2月13日 | パネル設置要請書(PDF)![]() |
2014年3月26日 | パネル設置 |
2015年6月26日 | パネル報告書(PDF)![]() |
2011年7月、ウクライナ政府国際貿易委員会は輸入自動車に対するセーフガード調査を開始し、2012年4月、同委員会はセーフガード措置の発動を決定しました。2013年3月、ウクライナ政府はセーフガード措置(3年間を期限とし、排気量1000cc以上1500cc未満の乗用車に対して6.46%、同1500cc以上2200cc未満の乗用車に対して12.95%の追加関税を賦課。)の発動の決定を公告し、同年4月、同措置を発動しました。我が国は、ウクライナに対して協議を要請し、2013年11月及び2014年1月の二回に分けて協議が行われました。しかし、本件の解決に至らなかったため、我が国は2014年2月にパネル設置を要請し、同年3月にパネルが設置されました。
2015年6月、パネルの報告書が配布され、ウクライナの措置がWTO協定違反であるとの日本の主張が認められ、同報告書は同月のWTO紛争解決機関(DSB)会合において採択されました。2015年10月、ウクライナはDSB会合において、勧告・裁定の実施に必要な措置を講じた旨表明しました。
ロシアの廃車税(DS463)
2013年7月24日 | 日本、協議要請書(PDF)![]() |
2012年9月20日~21日 | 協議 |
(注)日本はパネルの設置要請を行っていません。
ロシアは、2012年9月、粗悪な中古車の処理を促進し、環境を保護することを目的として、輸入自動車の安全な廃車処理を行うことのできない国内の生産者に廃車税を課す制度を導入しました。日本、EU及び米国は、廃車税制度の導入前から、同制度のWTO協定との整合性が疑われる措置についてロシアに対して改善を求めましたが、改善が見られなかったため、EUに続き、日本も2013年7月にロシアに対して紛争解決了解(DSU)に基づく協議要請を行いました。2014年1月、ロシアは同制度を改正する法律を施行し、これにより同制度の内外差別が是正されました。
中国の日本産高性能ステンレス継目無鋼管に対するダンピング防止措置(DS454)
2012年12月20日 | 日本、協議要請書(PDF)![]() |
2013年1月31日~2月1日 | 協議 |
2013年4月11日 | パネル設置要請書(PDF)![]() |
2013年5月24日 | パネル設置 |
2015年2月14日 | パネル報告書(PDF)![]() |
2015年5月20日 | 日本、上訴通知提出 |
2015年5月26日 | 中国、上訴通知を提出 |
2015年10月14日 | 上級委員会報告書![]() |
2011年、中国は日本産高性能ステンレス継目無鋼管(注)に対するダンピング防止調査の開始を公告し、調査の結果、同製品に対するダンピング防止措置を実施する旨の最終決定を発表しました(日本企業に対するダンピング・マージン(課税率)は、9.2-14.4%)。我が国は、同ダンピング防止措置はWTO協定違反の疑いがあるとの立場から、2012年12月に中国に対してDSUに基づく協議を要請しました。2013年1月末~2月初めに協議を行いましたが解決に至らなかったため、同年4月に我が国はパネル設置を要請し、5月にパネルが設置されました。
パネル及び上級委員会は、我が国主張を認め、中国の措置をWTO協定に非整合と認定し、2015年10月、両報告書はDSB会合において採択されました。その後、中国は実施のための「妥当な期間」の最終日である2016年8月22日にダンピング防止措置を撤廃しました。
(注)高性能ステンレス継目無鋼管は、石炭火力発電所のボイラー等に使用される高付加価値特殊鋼。
アルゼンチン輸入制限措置(DS445)
2012年8月21日 | 日本、協議要請書(PDF)![]() |
2012年9月20日~21日 | 協議 |
2012年12月6日 | パネル設置要請書(PDF)![]() |
2013年1月28日 | パネル設置 |
2013年9月24日~26日 | 第一回パネル会合 |
2013年12月10日~11日 | 第二回パネル会合 |
2014年8月22日 | パネル報告書(PDF)![]() |
2014年9月26日 | アルゼンチン、上訴通知提出 |
2015年1月15日 | 上級委員会報告書(PDF)![]() |
アルゼンチンは各種産品に関して一連の輸入制限措置(非自動輸入ライセンス制度、輸出入均衡要求、事前輸入宣誓制度など。この内、輸入ライセンス制度は2013年1月に撤廃済み。)を導入しています。我が国は、これまで累次にわたり改善を要求してきましたが、2012年8月、問題の早期解決に向け、米国と共に、アルゼンチンに対してDSUに基づく協議要請を行いました。同年9月、我が国は、米国、EU及びメキシコと協調しアルゼンチンとの協議を行いましたが、解決に至らなかったため、同年12月、米国及びEUとともにパネル設置を要請し、2013年1月にパネルが設置されました。
2014年8月にパネルの報告書が、2015年1月に上級委員会の報告書が配布され、アルゼンチンの措置がWTO協定違反であるとの日本の主張が最終的に認められ、2015年2月、両報告書はDSB会合において採択されました。当事国は実施のための「妥当な期間」を2015年12月31日とすることで合意し、2016年1月にDSU第21条及び第22条に関するシークエンス合意(注)を結びました。
(注)(1)履行審査手続(DSU第21条)と(2)対抗措置の承認のための手続(DSU第22条)の両者の関係について、(1)が(2)の前置条件であるかが協定上明確ではないことを踏まえて、当時国間で手続の順序(シークエンス)について合意すること。
中国レアアース、タングステン及びモリブデンの輸出に関する措置(DS433)
2012年3月13日 | 日本、協議要請書(PDF)![]() |
2012年4月25日~26日 | 協議 |
2012年6月27日 | 日本、パネル設置要請書(PDF)![]() |
2012年7月23日 | パネル設置 |
2013年2月26日~28日 | 第一回パネル会合 |
2013年6月18日~19日 | 第二回パネル会合 |
2014年3月26日 | パネル報告書(PDF)![]() |
2014年4月25日 | 中国、上訴通知を提出 |
2014年8月7日 | 上級委員会報告書(PDF)![]() |
中国は、レアアース、タングステン及びモリブデンについて、輸出税の賦課や輸出割当といった輸出規制を行っていますが、我が国は、当該輸出規制措置はWTO協定に整合しないとして、2012年3月13日、米国・EUと共に、DSUに基づく協議要請を行いました。同年4月に中国との間で協議を行いましたが、具体的な解決に至らなかったため、同年6月に我が国、米国、EUは、合同でパネル設置要請を行い、同年7月のDSB会合で本件パネルが設置されました。
2014年3月、パネルの報告書が、同年8月に上級委員会の報告書が配布され、中国の措置がWTO協定違反であるとの日本の主張が全面的かつ最終的に認められました。同年8月、両報告書はDSB会合にて採択されました。
- WTO紛争解決『中国-レアアース、タングステン及びモリブデンの輸出に関する措置』パネル報告書の公表(平成26年3月26日)
- WTO紛争解決「中国-レアアース、タングステン及びモリブデンの輸出に関する措置」上級委員会報告書の発出について(外務大臣談話)(平成26年8月8日)
実施のための「妥当な期間」は2015年5月2日とすることで当事国間で合意し、2014年12月、中国は数量制限を撤廃、2015年5月1日から輸出税を撤廃しました。
その後、2015年5月20日、中国はDSB会合において、勧告・裁定の実施に必要な措置を講じた旨表明しました。
カナダ再生可能エネルギー発電分野に関する措置(DS412)
2010年9月13日 | 日本、協議要請書(PDF)![]() |
2010年10月25日 | 協議 |
2011年6月1日 | パネル設置要請書(PDF)![]() |
2011年7月20日 | パネル設置 |
2012年3月27日~28日 | 第一回パネル会合 |
2012年5月15日-16日 | 第二回パネル会合 |
2012年12月19日 | パネル報告書(PDF)![]() |
2013年2月5日 | カナダ、上訴通知を提出 |
2013年2月11日 | 日本、その他の上訴通知(PDF)![]() |
2013年5月6日 | 上級委員会報告書(PDF)![]() |
カナダ・オンタリオ州は、再生可能エネルギー発電(太陽光・風力発電)分野において、風力や太陽光によって発電された電力の長期固定価格保証制度(Feed-in-Tariff Program(FITプログラム))を創設し、一定割合以上の州産品及びサービスを使用することを支援の対象となる条件としました(ローカルコンテント要件)。日本はこのローカルコンテント要件は、WTO協定に整合的でないとの立場を取り、2009年9月、カナダに対して、DSUに基づく協議要請を行いました。同年10月にカナダとの間で協議を行いましたが、具体的な解決に至らなかったため、2011年6月にパネル設置要請を行い、翌7月のDSB会合で本件パネルが設置されました。
パネル及び上級委員会は、我が国及びEUの主張を概ね認め、カナダの措置をWTO協定に非整合的であると認定し、2013年5月両報告書はDSB会合において採択されました。
- WTO紛争解決『カナダ-再生可能エネルギー発電分野に関する措置』パネル最終報告書の発出(平成24年12月20日)
- WTO紛争解決『カナダ-再生可能エネルギー発電分野に関する措置』上級委員会報告書の発出(平成25年5月7日)
当事国は実施のための「妥当な期間」を2014年3月24日とすることで合意しましたが、同年3月、これを同年6月5日に修正することに合意するとともに、DSU第21条及び第22条に関するシークエンス合意(注)を結びました。
同年6月、カナダはDSB会合において勧告・裁定の実施に必要な措置を講じた旨表明しました。
ECによるIT製品関税上の取扱い(DS376)
2008年5月28日 | 日本、協議要請書(PDF)![]() |
2008年6月26日 | 日本及びEC、第1回協議 |
2008年7月16日、17日 | 日本及びEC、第2回協議 |
2008年8月18日 | 日本、パネル設置要請書(PDF)![]() |
2009年3月5日 | 日本、第一回意見書(PDF)![]() |
2009年6月3日 | 日本、第一回パネル会合後のパネル質問への回答書(PDF)![]() ![]() ![]() |
2009年6月16日 | 日本、第二回意見書(PDF)![]() |
2010年8月16日 | パネル報告書(PDF)![]() |
ECは、「情報技術製品の貿易に関する閣僚宣言(ITA)」(注)において無税扱いにすべきとされている製品について、製品の多機能化・高機能化を契機に、譲許表上の分類を変更し、課税を行いました。日本は、当該課税は、WTO協定に整合していないという立場をとり、特に、米国、台湾とともに、複合機(税率6%)、PC用液晶モニター(同14%)、セット・トップ・ボックス(同13.9%)の3品目を問題視しました。
本問題について、日本は、ECとの間でハイレベルの協議を行いましたが、EC側は日本の主張を受け入れず、また、我が国産業界からの強い要請もあり、2008年5月、ECに対して、DSUに基づく協議要請を行いました(米国は同日、台湾も同年6月にECに対して協議要請を行いました。)。
(注)ITA(Information Technology Agreement)は、1998年12月13日、WTOシンガポール閣僚会議にて署名され、ITA参加国は、情報技術関連機器、同部品等の関税を撤廃することとされている(現在、参加国はEC加盟28ケ国を含む74ヶ国及び2地域)。
2008年6月及び7月に相次いでECとの間で協議を行いましたが、具体的な解決に至らなかったため、同年8月に我が国、米国及び台湾は合同でパネル設置要請を行い、9月のDSB会合で本件パネルが設置されました。
パネルは、我が国他申立国の主張をほぼ認め、ECによる課税がWTO協定に非整合的であると認定しました。2011年6月、我が国及びECはDSU第21条及び第22条に関するシークエンス合意を結び、同年7月、EUはDSB会合において勧告・裁定の実施に必要な措置を講じた旨表明しました。我が国はECにより実施措置が採られたと認識しており、今後、再びWTO協定に整合しない措置が採られることのないよう監視しています。
- WTO紛争解決『EC-IT製品の関税上の取扱い』パネル最終報告書の発出(平成22年8月17日)
- WTO紛争解決『EC-IT製品の関税上の取扱い』パネル報告書の採択について(外務大臣談話)(平成22年9月21日)
米国のゼロイング及びサンセット・レビュー(DS322)
2004年11月24日 | 日本、協議要請書(PDF)![]() |
2005年5月9日 | 日本、第一回意見書(PDF)![]() |
2005年6月28~29日 | 第1回パネル会合 - パネル第一回会合での冒頭陳述(PDF) ![]() - パネル第一回会合での最終陳述(PDF) ![]() - パネル第一回会合後のパネル質問への回答書(PDF) ![]() |
2005年8月12日 | 日本、反論書(PDF)![]() |
2005年9月15~16日 | 第2回パネル会合 - パネル第二回会合での冒頭陳述(PDF) ![]() - パネル第二回会合での最終陳述(PDF) ![]() - パネル第二回会合後のパネル質問への回答書(PDF) ![]() - パネル第二回会合での日本の冒頭陳述及びパネル質問への日本の回答に対する米国意見に対する意見書(PDF) ![]() |
2006年9月20 日 | パネル報告書配布(2007年1月23日採択)Part 1(PDF)![]() ![]() |
2006年10月11日 | 日本、上級委員会への上訴通知書(PDF)![]() |
2006年10月18日 | 日本、上訴意見書(PDF)![]() |
2006年10月23日 | 米、反上訴を通知(同26日、反上訴意見書を提出) |
2006年11月6日 | 日本、米の反上訴に対する反論書(PDF)![]() |
2006年11月20日 | 上級委員会口頭聴聞 - 上級委員会での冒頭陳述(PDF) ![]() - 上級委員会での最終陳述(PDF) ![]() |
2007年1月9日 | 上級委員会報告書(PDF)![]() |
2007年5月8日 | 勧告・裁定の実施期間に関する二国間合意(PDF)![]() |
2007年5月11日 | 勧告・裁定の実施期間に関する仲裁報告書(PDF)![]() |
2008年1月10日 | 日本、対抗措置承認申請(Part 1(PDF)![]() ![]() |
2008年1月18日 | 米国による、日本の対抗措置承認申請に対する異議申立て(PDF)![]() |
2008年3月10日 | 日・米間シークエンス合意(PDF)![]() |
2008年4月7日 | 日本、履行パネル設置要請(PDF)![]() |
2008年4月18日 | 履行確認パネル設置 |
2008年6月6日 | 日本の対抗措置承認申請に係る異議申立てを審議する仲裁手続の中断を申請 |
2008年6月30日 | 日本、第1意見書(PDF)![]() |
2008年8月27日 | 日本、第2意見書(PDF)![]() |
2008年10月10日 | 日本、追加意見書(PDF)![]() |
2008年11月4~5日 | 履行確認パネル会合 - パネル会合での冒頭陳述(PDF) ![]() - パネル会合後のパネル質問への回答書(11月26日提出) - パネル会合後のパネル質問への追加回答書(12月10日提出) |
2009年4月24日 | 履行確認パネル報告書(PDF)![]() |
2009年5月20日 | 米国、上級委員会への上訴通知書(PDF)![]() |
2009年5月27日 | 米国、上訴意見書を提出 |
2009年6月15日 | 日本、被上訴意見書(PDF)![]() |
2009年6月29日 | 上級委員会口頭聴聞 - 上級委員会での冒頭陳述(PDF) ![]() - 上級委員会での最終陳述(PDF) ![]() |
2009年8月18日 | 上級委員会報告書(PDF)![]() |
2010年4月23日 | シークエンス合意に基づいて仲裁手続の再開の申請 |
2012年2月6日 | 日米間でMOUを締結 |
2012年8月3日 | 対抗措置申請の撤回、仲裁手続の終了 |
米国のアンチ・ダンピング措置に関連し、商務省のダンピング・マージン計算における「ゼロイング」手続(最終的なマージンとなる平均値をとる際、マイナスのマージンをゼロと見なす手法)等がWTO協定に反するとして、日本は2004年11月、WTO紛争解決手続に基づき米国に協議を要請。2005年2月にパネルが設置され、最終報告は同年9月20日に加盟国に配布されました。
同パネル報告は、初期調査での加重平均-加重平均比較以外でのゼロイングは禁じられていないとの判断であり、日本は2006年10月11日上級委員会に上訴。2007年1月の上級委員会報告では、パネルの判断を覆して日本の主張を全面的に受け入れ、アンチ・ダンピング手続全体を通じてゼロイングのWTO協定違反を認定しました。
2007年12月24日までに米国は違反措置をWTO協定に適合させることとされていましたが、そのための措置が十分にとられなかったため、2008年1月10日、日本はDSUに基づき対抗措置を申請しました。これに対し、米国が異議を申し立てたため、対抗措置の内容について仲裁手続に付託されましたが、一旦仲裁を中断し、米国の履行状況についての意見の相違を解決すべく、DSU第21.5条に基づく履行確認パネルの設置要請を行い、同年4月18日、履行確認パネルが設置されました。
2008年11月4日及び5日に、上記履行確認パネルの当事国・第三国会合が開催されました。当該会合は公開されました。
2009年4月24日に履行確認パネルの報告書が、また同年8月18日には履行確認上級委員会の報告書が、それぞれ我が方の主張を全面的に認める形で加盟国に配布されました。同年8月31日、両報告書はDSB会合にて採択されました。
- 米国のアンチ・ダンピング手続(ゼロイング)に関する履行確認パネル最終報告書について(平成21年4月25日)
- WTO紛争処理における米国のアンチ・ダンピング手続(ゼロイング)に関する報告書について(外務大臣談話)(平成21年8月18日)
2010年4月23日にはシークエンス合意に基づいて仲裁手続が再開されたものの、右手続は2012年2月6日まで延長されました。また2012年2月6日には日米間でMOUが締結されました。それに基づき2012年8月3日に我が方は対抗措置申請を撤回し、また仲裁手続は中断されました。
米国の鉄鋼セーフガード措置(DS249)
2002年3月20日 | 日本、協議要請書(PDF)![]() |
2003年7月 11日 | パネル報告書配布 (2003年12月10日採択)Part 1;(PDF)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2003年11月10日 | 上級委員会報告書(PDF)![]() |
日本は、米国の鉄鋼セーフガード措置は、輸入の増加の認定、輸入の増加と国内産業の損害との間の因果関係、輸入により損害を受けているとされる国内産業の定義等、セーフガード発動のための基本的な要件を満たしておらずWTO協定に違反していると申し立てました。日本の申立ては、同時期に申立を行ったブラジル、中国、EC、韓国、ニュージーランド、ノルウェー、スイスの申立てと同一のパネルで審理されました。
パネルと上級委員会は、米国の措置は「輸入の絶対的な増加」がなく、「輸入」と「損害」の因果関係が適切に立証されていないためセーフガード協定に違反すると判断しました。2003年12月、米国は、この措置を撤廃しました。
米国の表面処理鋼板に対するサンセット・レビュー(DS244)
2002年1月13日 | 日本、協議要請書(PDF)![]() |
2003年8月14日 | パネル報告書配布 (2004年1月9日採択)Part 1;(PDF)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2003年12月15日 | 上級委員会報告書(PDF)![]() |
日本は、ダンピング防止協定がダンピング防止措置のレビュー(見直し)手続において継続の必要性が認められない限り原則5年で失効(サンセット)することを明記しているにもかかわらず、米国の表面処理鋼板に対するダンピング防止措置は、恣意的な見直しにより実質的に自動延長されており、この措置はダンピング防止協定違反であると申し立てました。しかしながら、パネル及び上級委員会は、日本の主張を退け、米国の措置はWTO協定に違反しないと判断しました。
米国のバード修正条項(DS217)
2000年12月21日 | 日本他、協議要請書(PDF)![]() |
2002年9月16日 | パネル報告書配布 (2003年1月27日採択)Part 1;(PDF)![]() ![]() |
2003年1月16日 | 上級委員会報告書(PDF)![]() |
2003年6月13日 | 勧告・裁定の実施期間に関する仲裁報告書(PDF)![]() |
2004年8月31日 | 対抗措置に関する仲裁報告書(PDF)![]() |
バード修正条項は、ダンピング防止税及び相殺関税により米国政府が得た税収を、ダンピング又は補助金訴訟を支持した国内業者等に対して分配することを義務づける法律で、日本をはじめとする11カ国・地域は、このバード修正条項がダンピング防止協定や補助金協定の許容していない措置でありWTO協定に違反すると申し立てました。
パネル及び上級委員会は、申立側の主張を概ね支持する報告書を発出しました。2003年1月WTO紛争解決機関(DSB)会合で報告書が採択され、同条項のWTO協定違反が確定しました。しかしながら、米国が同条項を廃止するに至らなかったため、2004年11月のDSBの承認を経て、2005年9月、日本は対抗措置を講じました。
2006年2月、米国は同条項を廃止しましたが、すでに通関した物品にかかるAD税及び相殺関税措置による関税収入の米国関連企業の分配が続けられることになりました。日本としてはこの分配が続けられる以上、WTO協定違反の状態は解消されないとして、毎年分配額等の状況を踏まえて、対抗措置発動の要否を検討しております。
米国の熱延鋼板に対するダンピング防止措置(DS184)
1999年11月18日 | 日本、協議要請書(PDF)![]() |
2000年5月29日 | パネル報告書配布 (2001年8月23日採択)Part 1;(PDF)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2001年7月24日 | 上級委員会報告書(PDF)![]() |
2001年2月28日 | 勧告・裁定の実施期間に関する仲裁報告書(PDF)![]() |
米国は、日本の熱延鋼板(自動車のボディ等に使用されるもの)が不当に安い値段で米国に輸出されている(つまり「ダンピング」が行われている)疑いがあるとして、これらの熱延鋼板に対し、日本から輸入する熱延鋼板の価格を本来あるべき価格まで引き上げるために課す特別の関税(ダンピング防止税)を賦課する必要があるかどうか調査を行いました。その際、米国は、熱延鋼板を輸出している日本の企業が提出したデータを、WTO協定に定められた規則に合致した方法によらずダンピングを認定する等し、ダンピング防止税を課したので、日本は、米国の措置は、WTO協定に違反していると申し立てました。
パネル及び上級委員会は、日本の主張を概ね認め、米国の措置がWTO協定に違反していると認定しました。
米国の1916年アンチ・ダンピング法(DS162)
1999年2月10日 | 日本、協議要請書(PDF)![]() |
2000年5月29日 | パネル報告書配布 (2000年9月26日採択)Part 1;(PDF)![]() ![]() ![]() |
2000年8月28日 | 上級委員会報告書(PDF)![]() |
2001年2月28日 | 勧告・裁定の実施期間に関する仲裁報告書(PDF)![]() |
日本は、「米国の1916年アンチ・ダンピング法は、米国内産業に被害を与える意図をもってダンピング輸入又は販売した者に対して、罰金や懲役を科し、あるいはダンピング被害者に損害賠償を認める法律で、この法律はWTO協定上認められたダンピング防止措置に当たらず、協定に違反している」と申し立てました。ECも日本とは別にパネルに申立てを行いました。
パネル段階では、日本やECの主張が認められましたが、米国が上級委員会に上訴しました。上級委員会は、日本及びECがそれぞれ申し立てた事案を併せて審理し、パネルの判断を支持し、米国の1916年アンチ・ダンピング法はWTO協定違反であるとの報告書を出しました。同報告書は2000年9月に採択され、米国の違反が確定しました。
米国が1916年のアンチ・ダンピング法をWTOに整合的なものとする期限は、当初2001年7月とされましたが、日本、ECと米国との間の合意により同期限は半年間延長されました。しかしながら、米国は、この実施期限までに措置を是正しなかったため、2002年1月に日本とECは、それぞれ対抗措置の承認をDSBに求めました。米国は、この対抗措置の内容・規模に異議を唱え、問題は仲裁に付託されましたが、日・米、日・EC間の合意により、それぞれ仲裁手続が中断されました。その後も米国は是正を実現できず、ECは2003年9月に仲裁手続を再開させ、2004年2月にECの対抗措置について仲裁決定が出されました。その間も、日本とECは、米国政府に対し、1916年のアンチ・ダンピング法を廃止するよう繰り返し申し入れ、2004年12月、同法は最終的に廃止されるに至りました。
カナダの自動車輸入制度(DS139)
1998年7月3日 | 日本他、協議要請書(PDF)![]() |
2000年2月11日 | パネル報告書(PDF)![]() |
2000年5月31日 | 上級委員会報告書(PDF)![]() |
2000年10月4日 | 勧告・裁定の実施期間に関する仲裁報告書(PDF)![]() |
日本は、ECとともに、「カナダが米国の自動車メーカーなどカナダ国内で自動車を生産する一部のメーカーに対し完成車の無税輸入を認めているのは、実質的に特定国企業のみを優遇していることであり、この関税優遇制度は、WTO協定の最恵国待遇、内国民待遇等に違反し、禁止補助金に当たる」と申し立てました。
パネル及び上級委員会は、日本の主張をほぼ全面的に認め、カナダに対し当該制度をWTO協定に整合的なものとするよう勧告しました。
米国の政府調達に係る措置(DS95)
1997年7月18日 | 日本、協議要請書(PDF)![]() |
1998年10月21日 | 同一措置についてECが申し立てた事案(DS88)と統合し単一パネルでの審理を決定 |
1999年2月12日 | 日・EC、パネル手続停止要請 |
2000年2月14日 | パネル消滅 |
インドネシアの国民車制度(DS55/64)
1996年10月4日 | 日本、協議要請書(DS55)(PDF)![]() |
1996年11月29日 | 日本、協議要請書(DS64)(PDF)![]() |
1997年7月2日 | パネル報告書配布 (1997年7月23日採択)Part 1(PDF)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1998年12月7日 | 勧告・裁定の実施期間に関する仲裁報告書(PDF)![]() |
インドネシアは自国の自動車産業を育成するため、特定の自動車を「国民車」と名付けて完成車や自動車部品に様々な優遇措置を付与したり、国内自動車メーカーが韓国から輸入した自動車を「国民車」と名付けたりしました。
これに対し日本、米国、ECが「このような措置は最恵国待遇や内国民待遇に違反する」と申し立てた結果、パネルはインドネシアの措置をWTO協定違反と判断しました。インドネシア政府は、経済危機等を背景にこの国民車計画を撤回しました。
ブラジルの自動車関連投資措置(DS51)
1996年7月30日 | 日本、協議要請書(PDF)![]() |
(注)日本は、パネルの設置要請を行っていません。
米国の対日自動車輸入に関する報復関税の賦課(DS6)
1995年5月17日 | 日本、協議要請書(PDF)![]() |
1995年7月19日 | 二国間合意通報 |
2 被申立側
日本の韓国向け輸出管理の運用見直し(DS590)
2019年9月11日 | 韓国、協議要請書(PDF)![]() |
2019年10月11日 | 第一回協議 |
2019年11月19日 | 第二回協議 |
2020年6月18日 | 韓国、パネル設置要請書(PDF)![]() |
2020年7月29日 | パネル設置 |
2023年3月23日 | 韓国、申立ての取下げを通報 |
2019年7月、我が国は、フッ化ポリイミド、レジスト、フッ化水素の大韓国向け輸出及びこれらに関連する製造技術の移転(製造設備の輸出に伴うものも含む)について、包括輸出許可制度の対象から外し、個別に輸出許可申請を求める制度に切り替えました。2019年9月11日、韓国は、我が国による上記の運用見直しがWTO協定に非整合的であるとして、同協定に基づく二国間協議を要請しました。2020年7月29日、韓国の要請によりパネルが設置されました。
2023年3月23日、韓国は、本件に関するWTO紛争解決手続への申立てを取り下げました。
日本の韓国産DRAMに対する相殺関税措置(DS336)
2006年3月14日 | 韓国、協議要請書(PDF)![]() |
2007年7月13日 | パネル報告書(PDF)![]() |
2007年11月28日 | 上級委員会報告書(PDF)![]() ![]() |
2008年5月5日 | 勧告・裁定の実施期間に関する仲裁報告書配布 |
2008年9月10日 | 韓国、履行確認パネル設置要請 |
2009年3月5日 | 韓国、履行確認パネルの検討停止要請 |
2006年1月に日本は、韓国のハイニックス社製半導体DRAMに対して相殺措置の対象となる補助金が交付されていたと認定し、日本にとって初の相殺関税措置を発動しました。これを補助金協定違反とする韓国は、同年3月14日、日本に対しDSUに従い協議要請。協議は不調に終わり、同年6月19日、韓国の要請によりパネルが設置されました。
2007年7月に公表されたパネル報告においては、いくつかの論点について、日本の主張が認められなかったため、日本は本件に関して、WTO上級委員会への申立てを行いました。上級委員会報告では、いくつかの点でパネルの判断を覆し、日本の立場を受け入れる一方、他の点では日本の措置はWTO協定に適合していないのと判断がなされました。
2007年12月17日、DSBは、この上級委員会の判断を受け、日本に対し、措置をWTO協定に整合的にするよう求める勧告を採択しました。日本は、2008年1月15日、DSBに対し、当該勧告を実施する意思を通報しました。
日韓両国で実施のための「妥当な期間」につき協議を行いましたが合意に至らず、2008年2月に韓国が仲裁を申立て、4月8日に仲裁会合が開催。仲裁結果は5月5日に配布、RPTは勧告採択日(2007年12月17日)から8ヶ月2週間と決定され、日本は同年9月1日までに勧告に従い、相殺関税措置をWTO協定に整合的なものとするよう是正を行うこととなりました。
勧告実施のため、日本の調査当局は国内法令に則った調査を行い、検討した結果、賦課していた相殺関税27.2%のうち、9.1%については補助金協定に整合的に認定できるものと最終的に判断。一方、残りの18.1%については、是正勧告において賦課自体について補助金協定に不整合であると認定された点を踏まえ、相殺関税の対象から除外することとしました。その後、所要の手続を経て、8月29日に政令改正を行い、9月1日より関税率は9.1%とされ、9月1日の是正期限満了前にDSB会合において是正を完了した旨表明しました。
これに対し韓国側は、日本が実施した措置の適否について履行確認パネルの設置を要請し、9月23日履行確認パネルが設置されました。履行確認パネルは韓国の要請により、その検討を停止し、その後DSU第12条第12項に基づき、パネルはその設置の根拠を失いました。
日本ののり輸入割当制度(DS323)
2004年12月1日 | 韓国、協議要請書(PDF)![]() |
2006年1月27日 | 二国間合意(PDF)![]() |
2006年2月1日 | パネル報告書(PDF)![]() |
日本では、日本全体でののりの輸入数量の上限(割当数量)が毎年定められるので、のりを日本に輸入したい者は、予めこのような割当の一部を受けてのりの輸入に必要な許可を得る必要があります。韓国は、このような日本ののりの「輸入割当制度」は、WTO協定で原則として禁止されている「数量制限」であるなどとして、WTO協定に違反していると申し立てました。日本は、のりの輸入割当制度は確かに数量制限だが、WTO協定では一定の場合には数量制限を行ってもよいとの「例外」が認められていて、のりの輸入割当制度はこの例外に当たり、WTO協定違反ではないと反論しました。
日本と韓国は、のりの輸入割当制度がWTO協定のルールに従った制度であるかどうかについて決着をつけるべくパネルで議論をしながら、同時に、お互いに納得できる解決方法があるかどうかについての協議を続けました。(WTOでは、争っている当事者の双方が受け入れることができ、かつ、WTO協定に適合している解決方法であれば、紛争解決の方法として優先されます。)
2006年に入って、日本と韓国は、のりの輸入割当制度を維持しつつ、韓国からののりの輸入量を増やすことでこの紛争を解決することに合意し、これをWTOに通報し、パネルは終了しました。
日本のりんご火傷病に対する検疫措置(DS245)
2002年3月1日 | 米国、協議要請書(PDF)![]() |
2003年7月15日 | パネル報告書(PDF)![]() |
2003年11月26日 | 上級委員会報告書(PDF)![]() |
2005年6月23日 | 履行確認パネル報告書配布Part 1;(PDF)![]() ![]() |
2005年9月2日 | 二国間合意(PDF)![]() |
米国は、「日本が、りんご輸入解禁の条件として課している火傷病に対する検疫措置(米国内のりんご果樹園周囲に500メートルの緩衝地帯を設置すること等)は、科学的根拠がないので、衛生植物検疫措置の適用に関する協定(SPS協定)に違反する措置である」と申し立てました。日本は、研究報告等を証拠として、日本の植物検疫措置には十分な科学的根拠があると反論しましたが、パネル及び上級委員会はいずれも米国の主張を認め、日本の措置は十分な科学的根拠なしに維持されているとして、SPS協定に違反しているとの判断を下しました。その後、この判断はDSBで採択され、この勧告を受けて日本は是正措置を取りましたが、米国はこの是正措置が依然として協定に整合的ではないとして、履行確認パネルの設置を要請し、同パネルが設置されました。履行確認パネルにおいても日本の主張は受け入れられず、日本の検疫措置は過剰であり、SPS協定に違反しているとの判断が行われました。この結果を受けて、日本は、火傷病検疫措置を改正しました。
日本の皮革に関する関税割当及び補助金(DS147)
1998年10月8日 | EC、協議要請書(PDF)![]() |
(注)ECは、パネルの設置要請を行っていません。
日本のりんご等農産品に関する輸入検疫(DS76)
1997年4月7日 | 米国、協議要請書(PDF)![]() |
1998年10月27日 | パネル報告書(PDF)![]() |
1999年2月22日 | 上級委員会報告書(PDF)![]() |
米国は、「日本のりんご等農産品に対する検疫を品種ごとに行っているのは科学的根拠に欠けるものであり、さらに、その内容も必要以上のものであることから、日本の検疫措置はWTO協定に違反している」と申し立てました。
これに対し日本は、「日本の検疫措置は衛生植物検疫措置の適用に関する協定(SPS協定)に基づくものであり、品種ごとの検疫措置を堅持する」と主張しました。
日本の主張は斥けられ、パネル及び上級委員会は、日本の検疫措置がWTO協定違反であるとの判断を下しました。日本は、DSBの勧告を受け入れ、植物検疫措置を修正しました。
日本の人工衛星調達(DS73)
1997年3月26日 | EC、協議要請書(PDF)![]() |
1998年3月3日 | 二国間合意(PDF)![]() |
日本の豚肉輸入に関する措置(DS66)
1997年1月25日 | EC、協議要請書(PDF)![]() |
(注)ECは、パネルの設置要請を行っていません。
日本の流通サービス関連措置(DS45)
1996年6月13日 | 米国、協議要請書(PDF)![]() ![]() |
(注)米国は、パネルの設置要請を行っていません。
日本のフィルム流通関連措置(DS44)
1996年6月13日 | 米国、協議要請書(PDF)![]() |
1998年3月31日 | パネル報告書配布 (1998年4月22日採択)Part1;(PDF)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
日本国内において外国製フィルムの市場シェアが拡大しないことに対し、米国が「日本政府のフィルム関連措置は、外国製フィルムの市場参入を妨げる流通制度を作り上げ、それにより米国製フィルムの輸出機会を害し、あるいは差別している」と申し立てました。
日本は「日本政府の措置は外国製品を差別していないし、そもそもこの件は民間企業の自由競争の問題であって政府の措置により米国製フィルムの日本の市場における競争が害されていることはない」と反論しました。パネルは「米国の申立てには十分な根拠がない」とする判断を下しました。米国は本件を上級委員会には申し立てず、最終的にこのパネル報告が採択されました。
日本の著作隣接権(DS28、42)
1996年2月9日 | 米国、協議要請書(PDF)![]() |
1996年5月28日 | EC、協議要請書(PDF)![]() |
1996年7月11日 | 米国との二国間合意(PDF)![]() |
1996年11月17日 | ECとの二国間合意(PDF)![]() |
日本の移動電話に関する合意(DS15)
1995年8月18日 | EC、協議要請書(PDF)![]() |
(注)ECは、パネルの設置要請を行っていません。
日本の酒税制度(DS8、10、11)
1995年6月21日 | EC、協議要請書(PDF)![]() |
1995年7月7日 | カナダ、協議要請書(PDF)![]() |
米国、協議要請書(PDF)![]() |
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1996年7月11日 | パネル報告書(PDF)![]() |
1996年10月4日 | 上級委員会報告書(PDF)![]() |
1997年2月14日 | 勧告・裁定の実施期間に関する仲裁報告書(PDF)![]() |
日本の酒税制度において、焼酎にかかる酒税よりもウィスキー等のその他の蒸留酒にかかる酒税の税率の方が高かったため、EC、カナダ、米国が「どちらも同じ蒸留酒なのに国産品がほとんどである焼酎のみを優遇するのは内国民待遇に違反する」と申し立てました。
日本は「焼酎とウィスキー他は違うし、原産国による差別は行っていない」と反論しましたが、パネル及び上級委員会は、日本の制度がWTO協定違反であるという判断を下しました。勧告を受けて、日本は、段階的に焼酎の酒税を引き上げるとともに、ウィスキー等その他の蒸留酒の酒税を引き下げ、両者の税率が同じになるよう是正しました。
II 投資家と国との間の紛争解決(ISDS)
日香港投資協定に基づく仲裁事案
太陽光発電の個別案件に関する再エネ特措法上の措置について日本政府が香港の投資家から日香港投資協定に基づく国際仲裁手続を申し立てられた件については、日本政府に賠償金支払が発生しない形で仲裁手続が終結しました。