WTO紛争解決『EC-IT製品の関税上の取扱い』パネル最終報告書の発出
平成22年8月17日
- WTO紛争解決手続にのっとり,我が国が米国及び台湾と共同でEC(注)に対して申立てを行っていた紛争案件『EC-IT製品の関税上の取扱い』に関して,8月16日(月曜日)(スイス時間),共同申立国の主張を認め,ECの関連措置のWTO協定非整合性を認定するパネル最終報告書がWTO全加盟国に発出されました。
(注)ECはEC加盟国とともにWTO加盟国の地位を有していたが,昨年12月のリスボン条約の発効により,EUがWTO加盟国としてのECの地位を継承した。
- 我が国はこのパネル報告書の内容を歓迎するものであり,この認定を受け,EUが誠実かつ速やかにWTO協定に整合しないと認定された措置を是正することを求めます。
【参考】
- 本件は,ECがEC域内に輸出されるIT製品(デジタル複合機,パソコン用液晶モニター,録画機能付セットトップボックス)に対し,ECの譲許表に従えば非課税とされるべきであるにもかかわらず,一定の関税を課していることについて,日米台が共同でWTO紛争解決手続に申し立てている案件。2008年9月にパネルが設置された。
- WTO紛争解決手続了解の規定により,今次加盟国配布から60日以内にWTO紛争解決機関において採択されることとなる。ただし,当事国は上記期限までに上級委員会への申立てを行うことも可能。EUが上級委員会への申立てを行う場合,本年秋以降上級委における手続が進行し,本年末から来年頭にかけて上級委報告書が発出される見込み。