国際的ルール作りと政策協調の推進

令和3年2月9日

 貿易・投資の分野において国際経済紛争が発生した場合、日本は自国の国益を守りつつ、個別の紛争の処理を通じて国際約束に基づく制度の運営にも積極的に関与し、国際経済体制の安定性及び法の支配の向上に貢献しています。
 国際経済紛争処理の制度には、主なものとして世界貿易機関(WTO)紛争解決制度、経済連携協定(EPA)紛争解決章に基づく紛争解決制度及び投資関連協定に基づく投資家と国との間の紛争解決(ISDS)制度があります。
 WTO紛争解決制度の下では、現在5件の当事国案件(「インドによる鉄鋼製品に対するセーフガード措置」(DS518)、「韓国による日本製ステンレス棒鋼に対するダンピング防止措置」(DS553)、「インドによるICT製品の関税上の取扱い(DS584)」、「韓国による自国造船業に対する支援措置(DS571/594)」、「日本の韓国向け輸出管理の運用見直し」(DS590))が係属中です(「日本の当事国案件」)。また投資分野では、日本政府は日・香港投資協定に基づく国際仲裁手続を1件申し立てられています。

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