国際的ルール作りと政策協調の推進

令和6年2月14日

 近年、世界貿易機関(WTO)協定、経済連携協定(EPA)及び投資協定に基づく紛争解決の重要性が高まっています。貿易・投資の分野において経済紛争が発生した場合、日本は自国の国益を守りつつ、個別の紛争の処理を通じて国際約束に基づく制度の運営にも積極的に関与することによって、国際経済体制の安定性及び法の支配の向上に貢献しています。
 経済紛争処理の制度には、主なものとしてWTO紛争解決制度、EPAの紛争解決章に基づく国家間の紛争解決(SSDS)制度及び投資関連協定に基づく投資家と国との間の紛争解決(ISDS)制度があります(日本の当事国案件)。
 WTO紛争解決制度の下では、現在5件の当事国案件(「インドによる鉄鋼製品に対するセーフガード措置」(DS518)「韓国による日本製ステンレス棒鋼に対するダンピング防止措置」(DS553)「インドによるICT製品の関税上の取扱い(DS584)」「韓国による自国造船業に対する支援措置(DS571/594)」「中国による日本製ステンレス製品に対するダンピング防止措置(DS601)」が係属中です

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