報道発表

ブラジルの税制恩典措置に関するWTO協定に基づくパネル設置

平成27年9月28日

1 本28日(現地時間同日),我が国が世界貿易機関(WTO)に対し設置要請を行っていた,ブラジルの税制恩典措置に関するパネル(小委員会)が設置されました。

2 ブラジルの税制恩典措置においては,ブラジルが実施している自動車分野及び情報通信分野における内外差別的な税制恩典措置,並びに輸出企業に対する企業の輸出実績等を条件とした税制恩典措置のWTO協定との整合性が問題となっています。

3 政府としては,本件問題がWTOのルールに従って適切に解決されるよう,今後の手続を進めていく予定です。

(参考1)ブラジルの税制恩典措置を巡る経緯
 ブラジルは,一定の要件を満たす自動車メーカー等に対して,製造品に使用されたローカルコンテント(国内産品)比率等に応じた減税を認める措置を実施。また,内外差別的な措置を情報通信分野においても実施するとともに,輸出企業に対しても一定の連邦税免除などの税制恩典措置を実施している。こうした措置がWTO協定上の義務に違反しているおそれがあり,2015年7月2日,我が国はブラジルに対して協議を要請。同年9月15日及び16日に二国間協議を実施し,翌,17日にWTO事務局にパネル設置要請書を提出した

(参考2)WTO紛争解決制度におけるパネルについて
 他の加盟国による協定非整合的な措置によって不利益を被ったとする加盟国は,当事国間での協議を通じて紛争が解決されない場合,一定の期間を経た上で,パネルに紛争を付託し,問題とされる措置と協定との整合性について判断を求めることができる。なお,パネルによる判断に不服のある当事国は,最終審に相当する上級委員会に対して上訴することができる。


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