ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)

令和5年5月30日

1 在外公館による支援

 日本の在外公館では、配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス:DV)等の被害を受けている方、子とともに日本に帰国することを考えている方、もう一方の親に子を連れ去られた方への相談を含めた家族問題への対応として以下の支援を行っておりますので、お困りのことがございましたら最寄りの在外公館へお気軽に御相談ください。

(1)家族問題に関する相談対応(DV、子の連れ帰り、離婚問題等)

  • 現地で家族法や渉外民事に詳しい弁護士や通訳・翻訳家の情報を提供します。
  • 現地において家庭問題、児童福祉、国際結婚などに関するカウンセリング、調停・面会交流・DV被害者支援を実施している団体の窓口等の情報を提供します。
  • 安全が懸念される場合には、現地警察、司法当局又はシェルターに通報し、保護を求めます。

(2)現地の事情及び支援団体等の調査

  • 現地の家族法制度、法律扶助制度、支援団体に関する情報を提供します。

(3)相談記録の作成

  • 家族問題(DV、子の連れ去り、離婚問題等)に関し、在外公館に相談いただいた場合には、在外公館は相談があったことを示す記録を作成します。日本の裁判所からの求めや、相談者御本人の希望があれば、その記録を提供することが可能です。

(4)ハーグ条約に関する広報・啓発活動

  • ハーグ条約について多くの方に理解していただくため、在外公館のウェブサイトを通じて情報提供を行っています。

(注)在外公館で支援できないこと

  • 家族問題についての仲裁
  • もう一方の親に連れ去られた子の捜索、調査
  • 弁護士費用や訴訟費用の負担、貸付及びその保証
  • 裁判などでの通訳、裁判に関する資料の翻訳

在外公館で入手できる具体的な情報提供・支援一覧

 在外公館ホームページでは、子の連れ去りの違法性や各国の親権制度等に関する情報を提供しています。具体的には以下の一覧を御覧ください。

 (注)詳細については、各公館にお問い合わせください。

2 在外にあるDV被害者支援団体

 海外でDV被害にあわれている在留邦人の方が日本語で相談することができるよう以下の団体との間で在外公館が委託契約を結んでいます。カウンセリング、電話相談、DV関連の法律や裁判制度に関する情報提供等を行っています。
 英語でスタッフが対応した場合は、日本語での支援が必要な旨お伝えください。

アメリカ

カナダ

  • YWCAモンローハウス:在バンクーバー日本国総領事館別ウィンドウで開く
  • 電話:604-209-1808 (月曜日から金曜日 9時00分から17時00分) (注)日本人スタッフ常駐
  • (注)日本から電話をする場合は、国番号(1)を押してから電話番号を押してください。

オーストラリア

英国

  • Bromley & Croydon Women's Aid別ウィンドウで開く在英国日本国大使館別ウィンドウで開く
  • 電話:020-8313-9303 メール:kumiko.b@bcwa.org.uk(月曜日・火曜日:10時00分から13時00分、水曜日・木曜日:13時00分から16時00分)(注)日本人スタッフ常駐
  • (注)日本から電話をする場合は、国番号(44)を押してから電話番号を押してください。

ドイツ

  • frauenberatungsstell dusseldorf e.V.別ウィンドウで開く :在デュッセルドルフ日本国総領事館
  • 電話:0170-657-0130 (水曜日:14時00分から18時00分、木曜日・金曜日:10時00分から14時00分)
    (注)水曜日:14時00分から18時00分、木曜日・金曜日:10時00分から14時00分のみ日本語対応可
  • (注)日本から電話をする場合は、国番号(49)を押してから電話番号を押してください。
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