報道発表
WTO紛争解決「ウクライナ-対自動車セーフガード措置」パネル報告書の公表
平成27年6月26日
1 本26日(現地時間26日),世界貿易機関(WTO)紛争解決手続に基づいて,我が国がウクライナに対して申立てを行っていた紛争案件「ウクライナ-対自動車セーフガード措置」に関して,申立国の主張を認め,ウクライナの措置がWTO協定に非整合的であるとし,措置の是正を求めるパネル報告書が公表されました。
2 我が国は,このパネルの判断を歓迎するとともに,今回の報告書を受け,WTO協定に整合的でないと認定された措置をウクライナが誠実かつ速やかに是正することを求めます。
(参考)本件の経緯と概要
(1)2011年6月,ウクライナ政府国際貿易委員会は,輸入自動車を対象とするセーフガード(SG)調査開始を決定し,同年7月に本調査が開始された。
(2)2012年4月,同委員会はSG措置の発動を決定。しかしながら,ウクライナは,その後1年間にわたり,実際の措置を発動しなかった。
(3)2013年3月,ウクライナは排気量1,000cc~1,500ccの輸入自動車に対して6.46%,排気量1,500cc~2,200ccの輸入自動車に対して12.95%の追加関税を課す3年間のSG措置の発動を公告し,公告日(3月14日)から30日後に措置を発動した。
(4)2013年10月,日本は,ウクライナに対してWTO協定に基づく協議を要請。また,2014年2月,日本は,WTOにパネル設置要請を行い,同年3月パネルが設置された。
(5)パネル報告書は,WTO紛争解決了解の規定により,当事国が上訴をしない場合には,報告書の全加盟国送付の後60日以内にWTO紛争解決機関において採択され,判断が確定する。