報道発表
ウクライナの対自動車セーフガード措置についてのWTO協定に基づくパネル設置の要請
平成26年2月13日
1 本13日(現地時間同日),我が国は,世界貿易機関(WTO)に対し,ウクライナが導入している自動車セーフガード措置について,WTO協定に基づくパネル(小委員会)設置要請を行いました。
2 本件は,ウクライナによるセーフガード措置について,発動要件(輸入の増加,国内産業への重大な損害,因果関係等)認定の瑕疵及び手続要件の瑕疵の点で,関税及び貿易に関する一般協定(GATT)及びWTOのセーフガードに関する協定との整合性が問題となっているものです。
3 我が国政府は,本件がWTOルールに従って適切に解決されるよう,今後の手続を進めていく予定です。
(参考1)本件に係る経緯
(1) ウクライナは,平成25年4月14日から3年間のセーフガード措置として,乗用車に対して追加関税を賦課 (排気量1000cc以上-1500cc未満の自動車に6.46%,1500cc以上-2200cc未満の自動車に12.95%)。
(2) 昨年10月30日,ウクライナに対してWTO協定に基づく協議を要請。
(3) 同年11月29日及び本年1月21日,ウクライナとのWTO協定に基づく協議を実施。
(参考2)WTO紛争解決制度におけるパネル(小委員会)について
他の加盟国によるWTO協定に非整合的な措置によって不利益を被ったとする加盟国は,当事国間での協議を要請できる。協議を通じて通常60日以内に紛争が解決されない場合,パネル(小委員会)に紛争を付託し,問題とされる措置と協定との整合性についてパネルで争うことができる。パネルによる法的判断に不服のある当事国は,最終審に相当する上級委員会に対して上訴を行い同判断を争うことができる。