報道発表

韓国による日本製空気圧伝送用バルブに対するアンチ・ダンピング措置に関するWTO協定に基づくパネル設置

平成28年7月4日

1 本4日(現地時間同日),世界貿易機関(WTO)紛争解決機関(DSB)は,韓国による日本製空気圧伝送用バルブに対するアンチ・ダンピング(AD)措置に関し,我が国の要請を受けWTO紛争解決手続に基づきパネル(小委員会)を設置しました。

2 本件では,韓国が日本製空気圧伝送用バルブに対して課しているAD措置について,「千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第六条の実施に関する協定(AD協定)」との整合性が問題となっています。

3 我が国としては,本件がWTOのルールに従って適切に解決されるよう,今後の手続を進めていく予定です。

(参考1)本件に関する経緯

(1)韓国は,2014年2月に日本製空気圧伝送用バルブに対するAD課税調査を開始し,2015年8月からAD税を賦課している。

(2)我が国は,本年3月15日にWTO紛争解決手続に基づく日韓二国間協議を要請し,4月28日,二国間協議を開催。6月9日にDSBにパネル設置を要請。6月22日に行われたDSB定例会合の審議では被申立国(韓国)の反対によりパネル設置は行われなかったが,2回目の審議となる今回のDSB会合では,手続に従い,パネルが設置された(紛争解決に係る規則及び手続に関する了解第6条1)。

(参考2)WTO紛争解決制度におけるパネルについて

 他の加盟国による協定非整合的な措置によって不利益を被ったとする加盟国は,一定の期間内に,当事国間での協議を通じて紛争が解決されない場合,パネルに紛争を付託し,問題とされる措置と協定との整合性について判断を求めることができる。なお,当事国はパネルが扱った法律問題や法律解釈について不服がある場合は最終審に相当する上級委員会に対して上訴することができる。


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