人権・人道・難民
人権外交
I 日本の基本的立場
- 国連憲章第1条は、人権及び基本的自由の尊重を国連の目的の1つとして掲げ、また、1948年に世界人権宣言が採択されるなど、国連は設立以来、世界の人権問題への対処、人権の保護・促進に取り組んできています。日本は、アジアでの橋渡しや社会的弱者の保護といった視点を掲げつつ、国連の主要人権フォーラムや二国間対話を通じて、国際的な人権規範の発展・促進をはじめ、世界の人権状況の改善に貢献してきています。
- 国際社会の人権問題に対処するにあたっては、日本は以下の諸点が重要であると考えています。
- (1)人権及び基本的自由は普遍的価値であること。また、各国の人権状況は国際社会の正当な関心事項であって、かかる関心は内政干渉と捉えるべきではないこと。
- (2)人権の保護の達成方法や速度に違いはあっても、文化や伝統、政治経済体制、社会経済的発展段階の如何にかかわらず、人権は尊重されるべきものであり、その擁護は全ての国家の最も基本的な責務であること。
- (3)市民的、政治的、経済的、社会的、文化的権利等すべての人権は不可分、相互依存的かつ相互補完的であり、あらゆる人権とその他の権利をバランス良く擁護・促進する必要があること。
- (4)「対話」と「協力」の姿勢に立って、国連等国際フォーラム及び二国間対話等において、日本を含む国際社会が関心を有する人権問題等の改善を促すとともに、技術協力等を通じて、必要かつ可能な協力を実施すること。
II 人権の主流化
2005年3月、アナン事務総長の報告書(「より大きな自由を求めて」)が発出され、同報告書の中でアナン事務総長は、国連活動の柱である開発・安全・人権の密接な関連性を踏まえて、国連の全ての活動で人権の視点を強化する考え(「人権の主流化」)を提唱しました。同年9月に開催された国連特別首脳会合では、同報告書を基礎に成果文書がとりまとめられ、国連改革の一環でもある「人権の主流化」の重要性を再確認し、その後、2006年3月には、経済社会理事会の下部組織であったそれまでの人権委員会に替えて、国連が世界の人権問題により効果的に対処するために人権理事会が創設されたほか、国連人権高等弁務官事務所
の機能強化、国連民主主義基金の設立等をはじめ、国連において様々な取組が進められています。
III 我が国の取組
1 我が国政府要人の国際会議等出席
(1)人権理事会ハイレベルセグメント(ジュネーブ)
- 2025年2月(第58回人権理事会ハイレベルセグメント)生稲外務大臣政務官ステートメント
- 2024年2月(第55回人権理事会ハイレベルセグメント)深澤外務大臣政務官ステートメント
- 2023年3月(第52回人権理事会ハイレベルセグメント)中谷総理補佐官ステートメント
- 2022年3月(第49回人権理事会ハイレベルセグメント)中谷補佐官の出張
- 2021年2月(第46回人権理事会ハイレベルセグメント)茂木外務大臣のビデオステートメント
- 2020年2月(第43回人権理事会ハイレベルセグメント)尾身外務大臣政務官の出張
(2)その他の国際会議等
- 2024年3月 岸田文雄総理大臣の第3回民主主義のためのサミットへの参加
- 2023年3月 岸田文雄総理大臣の第2回民主主義のためのサミットへの参加
- 2022年1月 中谷内閣総理大臣補佐官とウズラ・ゼヤ米国務次官(民間安全保障・民主主義・人権担当)との意見交換
- 2021年12月 岸田文雄総理大臣の米国主催民主主義のためのサミットへの参加
- 2019年以前の国際会議等出席実績は、国立国会図書館のインターネット資料収集保存事業(Web Archiving Project: WARP)ページ
からご覧いただけます。
2 シンポジウム及びセミナーの開催
IV 国連における主な人権保護・促進メカニズム
国連は、国連憲章第1条において、人権及び基本的自由の尊重を国連の目的として掲げ、人権フォーラムの運用、及び人権関連文書の法典化を通じて、人権の保護・促進に取り組んでいます。
主要国連文書
国連における人権フォーラム(Charter-based body)
国連には人権にかかわるテーマや機能毎に、様々な委員会、作業部会が存在します。これらは決議の採択を通じた相互監視、意思形成の場、また、各国代表団や専門家が各種宣言の策定や調査を行う場となっています。
人権条約体(Treaty-based body)
1948年12月10日に国連総会で採択された世界人権宣言を契機に、国連では様々な人権文書・条約が策定されてきました。また、各条約には、締約国による条約の履行状況を監視する、専門家からなる条約委員会が存在し、定期的に締約国が提出する政府報告の審査を実施しています。
我が国は、現在までに、以下の国際人権条約を締結しています。
VI 国際人道法
国連憲章の下においては、一般に、自衛権や安保理の決定に基づくもの以外の武力行使は禁止されており、この結果、伝統的な意味での戦争は認められなくなっています。その一方で、武力紛争は現実に発生しており、そうした場合に、紛争の被害を少なくし、犠牲者を保護する観点から国際人道法が適用されます。
主要条約
我が国は、1953年4月21日にジュネーブ諸条約に加入、そして、2004年8月31日に2つの追加議定書に加入しました。その際、第1追加議定書第90条の規定に基づき、国際事実調査委員会の権限を受諾しました。
我が国の取組
我が国は、条約上の義務の実施や様々な国際フォーラムでの議論を通じて、国際人道法の国内外の履行強化と普及に向けて取り組んでいます。


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