人権外交

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance

令和6年6月19日

 強制失踪条約は、国の機関等が、人の自由をはく奪する行為であって、失踪者の所在を隠蔽すること等を伴い、かつ、法の保護の外に置くことを「強制失踪」と定義するとともに、「強制失踪」の犯罪化及び処罰を確保するための法的枠組み等について定めています。
 同条約には、強制失踪が犯罪として処罰されるべきものであることが国際社会において確認されるとともに、将来にわたって同様の犯罪が繰り返されることを抑止する意義があります。また、拉致問題を含む強制失踪の問題への国際的な関心を高める上でも重要です。

3 強制失踪委員会(Committee on Enforced Disappearances: CED別ウィンドウで開く

 強制失踪委員会は、強制失踪条約の実施に関する進捗状況を検討するため、同条約第26条に基づき設置されました。締約国の条約の実施状況に関する検討、失踪者の捜索に係る情報提供の要請及び勧告、個人からの通報の検討等を主な任務としています。
 同委員会は、締約国により選出された10名の個人資格の専門家により構成されています(任期:4年)。我が国からは、2017年から2021年まで、寺谷広司東京大学大学院法学政治学研究科教授が委員を務めました。

4 政府報告

(1)第1回政府報告

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