
「強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約」(強制失踪条約)の批准書の寄託
平成21年7月24日
- 我が国政府は、「強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約」(強制失踪条約)の批准書を、7月23日(木曜日)(現地時間同日)、国際連合日本代表部より国際連合事務総長あてに寄託しました。
- 本条約は、拉致を含む強制失踪を犯罪として定め、その処罰の枠組みの確保及び予防に向け締約国がとるべき措置等について規定するものです。
- 本条約には、拉致を含む強制失踪が犯罪として処罰されるべきものであることを国際社会において確認するとともに、将来にわたって同様の犯罪が繰り返されることを抑止する意義があります。我が国がこの条約を批准することは、拉致を含む強制失踪に立ち向かう我が国の強い意思を国際社会に示すとの見地から有意義です。
- なお、本条約の発効には、20か国による締結が必要とされていますが、7月24日(金曜日)現在、締約国数は12か国(我が国を含む。)です。
(参考)