
「強制失踪(そう)からのすべての者の保護に関する国際条約」(強制失踪条約)の発効
平成22年12月22日
- 12月23日(木曜日),「強制失踪(そう)からのすべての者の保護に関する国際条約」(強制失踪条約。我が国は,2007年2月に署名し,2009年7月に批准書を国際連合事務総長に寄託)が発効します。
- 本条約は,拉致を含む強制失踪を犯罪として定め,その処罰の枠組みの確保及び予防に向け締約国がとるべき措置等について規定するものです。
- 本条約は,拉致を含む強制失踪が犯罪として処罰されるべきものであることを国際社会において確認するとともに,将来にわたって同様の犯罪が繰り返されることを抑止する意義があります。我が国としても,拉致を含む強制失踪への国際的な関心を高めるとの見地から本条約を重視しており,本条約の発効を歓迎します。
【参考】 締約国(12月21日現在)21か国(アルバニア,アルゼンチン,ボリビア,ブラジル,ブルキナファソ,チリ,キューバ,エクアドル,フランス,ドイツ,ホンジュラス,イラク,日本,カザフスタン,マリ,メキシコ,ナイジェリア,パラグアイ,セネガル,スペイン,ウルグアイ)
署名国(12月21日現在)87か国