人権外交
拷問等禁止条約
(拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰に関する条約)
令和6年7月26日
拷問等禁止条約は、「拷問」を公務員等が情報収集等のために身体的、精神的な重い苦痛を故意に与える行為と定義し、各締約国が「拷問」を刑法上の犯罪とすること、そのような犯罪を引き渡し犯罪とすること、残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い等が公務員等により行われることを防止することなどについて定めています。1984年の第39回国連総会において採択され、1987年に発効しました。日本は1999年に加入しました。
2 拷問等禁止条約 全文
- 条約第19条1に基づく第1回政府報告(仮訳/英語正文)
- 拷問の禁止に関する委員会の総括所見(仮訳(PDF)
/英語正文(PDF)
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- 同総括所見による1年以内の情報提供要請に対する日本政府回答(仮訳(PDF)
/英語正文(PDF)
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- 条約第19条1に基づく第2回政府報告(仮訳(PDF)
/英語正文(PDF)
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- 拷問の禁止に関する委員会の総括所見(仮訳(PDF)
/英語正文(PDF)
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- 同総括所見による1年以内の情報提供要請に対する日本政府回答(仮訳(PDF)
/英語正文(PDF)
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- 条約第19条1に基づく第3回政府報告(拷問禁止委員会からの事前質問票に対する回答)(仮訳(PDF)
/英語正文
/仮訳別添資料(PDF)
/正文別添資料(英語)
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