
拷問等禁止条約第19条1に基づく第1回政府報告(仮訳)
平成17年12月
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目次
- 抑留その他の法的措置
- 予備調査
- 国籍国の代表等との連絡の援助
- 関係国への通報
- 教育、訓練、規則・指示
- (a)公務員一般
- (b)警察
- (c)検察官
- (d)矯正施設
- (e)入国管理施設
- (f)医療関係者
- (g)自衛官
- (h)海上保安官
- (a)刑事司法関係
- (b)矯正施設関係
- (c)入国管理収容施設関係
- (d)医療関連
- (e)自衛隊
- (f)海上保安官
- (a)検察官及び検察事務官
- (b)警察官
- (c)監獄職員
- (d)海上保安官
- (e)自衛隊
- 拷問を受けたと主張する者の申立て等を行う権利の確保
- (a)一般市民の地位においてとり得る措置
- (b)被拘禁者が採り得る措置
- 留置場
- 矯正施設
- 入管収容施設
- 感染症関連
- 精神障害者関連
- 自衛官又は海上保安官による行為
- 申立てを行った者及び証人の保護
- (a)NGOとの協力
- (b)いわゆる代用監獄
- (c)第22条に定める個人通報制度について
- (d)死刑制度について
- (e)戒具や保護房(室)の使用について
- (f)処遇上の独居拘禁について
- (g)懲罰
- 逃亡犯罪人引渡法
- 国際捜査共助等に関する法律
- 外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法
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