人権外交

令和5年10月16日

I 沿革

 2005年9月の国連首脳会合において設立が基本合意され、2006年3月15日に国連総会で採択された「人権理事会」決議により、国連総会の下部機関としてジュネーブに設置されました。国連における人権の主流化の流れの中で、国連として人権問題への対処能力強化のため、従来の人権委員会に替えて新たに設置されたものです。

 理事会は47か国で構成され、その地域的配分は、アジア13、アフリカ13、ラテンアメリカ8、東欧6、西欧7です。総会で全加盟国の絶対過半数で直接かつ個別に選出され、任期は3年、連続二期を務めた直後の再選は不可となっています。また、総会の3分の2の多数により、重大な人権侵害を行った国の理事国資格を停止することができます。

 人権理事会は、2006年6月の第1回会合以来、1年の間に合計9回にのぼる理事会会合(5回の通常会合と4回の特別会合)や各種ワーキング・グループ会合等を開催し、テーマ別及び国別の人権状況にかかる報告や審議等のほか、特に、人権委員会から引き継いだ活動や組織の見直しを行いました。先進国と途上国との間での粘り強い協議の結果、2007年6月には、作業方法や組織等の制度構築にかかる包括的な合意がなされました。今回合意された制度の下で、人権理事会が世界の人権状況の改善に如何に取り組んでいけるかが今後一層重要となります。

II 主な任務

  • 人権と基本的自由の保護・促進及びそのための加盟国への勧告
  • 大規模かつ組織的な侵害を含む人権侵害状況への対処及び勧告
  • 人権分野の協議・技術協力・人権教育等
  • 人権分野の国際法の発展のための勧告
  • 各国の人権状況の普遍的・定期的なレビュー(UPR)
  • 総会への年次報告書の提出

IV 人権委員会と人権理事会の相違点

人権委員会と人権理事会の相違点
  人権委員会 人権理事会
会期 6週間(3~4月) 少なくとも年3回、合計10週間以上
(一年を通じて定期的に会合)
場所 国連欧州本部(ジュネーブ) 国連欧州本部(ジュネーブ)
ステータス 経済社会理事会の機能委員会
(1946年経済社会理事会決議により設立)
総会の下部機関
(2006年総会決議により設立)
理事国数 53か国 47か国
地域配分 アジア12、アフリカ15、ラテンアメリカ11、東欧5、西欧10 アジア13、アフリカ13、ラテンアメリカ8、東欧6、西欧7
選挙方法 経済社会理事会で出席しかつ投票する国の過半数により選出 総会で全加盟国の絶対過半数により直接かつ個別に選出
任期 3年(再選制限なし) 3年(連続二期直後の再選は不可)
その他
  • 委員国の過半数の合意により特別会期の開催可能。
  • 総会の3分の2の多数により、重大な人権侵害を行った理事国資格を停止可能。
  • 理事国の3分の1の要請により特別会期の開催可能。

V 人権理事会レビュー

VI 特別手続

 人権理事会の主たる機能のうちの一つである、人権問題に関する世論喚起、人権状況の改善を達成するため、人権理事会における議論の状況に応じて特別報告者・調査メカニズムの導入がなされています。この特別報告者・調査メカニズムでは、決議に基づき人権理事会から任命された特別報告者、独立専門家、作業部会が、特定の国またはテーマに関して人権状況の調査報告を実施したり、勧告を行ったりします。

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