人権外交
国連特別報告者4名からの情報提供要請に対する回答
(東京電力福島第一原子力発電所におけるALPS処理水)
令和2年6月12日
1 4月20日,4名の国連特別報告者(参考参照)から国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)を通じ,我が国政府に対して,東京電力福島第一原子力発電所における汚染水対策,ALPS処理水(注)の取扱いに関する検討状況についての情報提供要請(英文(PDF)/仮訳(PDF))がありました。
2 これに対して,6月12日,我が国は,OHCHRを通じて当該国連特別報告者に対し,東京電力福島第一原子力発電所における汚染水対策,ALPS処理水の取扱いに関する検討状況について説明する文書(英文(PDF)/仮訳(PDF))を提出しました。
3 我が国としては,東京電力福島第一原子力発電所の汚染水対策及びALPS処理水の現状について,今後も,国際社会に対して,透明性をもって丁寧に説明していきます。
(注)ALPS処理水(多核種除去設備(Advanced Liquid Processing System)を含む複数の浄化設備で可能な浄化処理をした水)
(参考)4名の国連特別報告者
- バスクト・トゥンジャク(Baskut Tuncak)有害物質及び廃棄物の環境面での適切な管理及び廃棄の人権への影響に関する特別報告者(有害廃棄物特別報告者)
- マイケル・ファクリ (Michael FAKHRI) 食糧の権利に関する特別報告者(食糧の権利特別報告者)
- クレマン・ヴール (Clement Nyaletsossi VOULE) 平和的集会及び結社の自由に対する権利に関する特別報告者(平和的集会・結社特別報告者)
- ホセ・カリ (Jose Francisco Cali TZAY) 先住民族の権利に関する特別報告者(先住民の権利特別報告者)
(参考)特別報告者とは
特別報告者は,特定の国の状況又は特定の人権に関するテーマに関し調査報告を行うために,人権理事会から個人の資格で任命された独立の専門家であり,同専門家の見解は,国連又はその機関である人権理事会としての見解ではない。