人権外交

(児童の権利に関する条約)

令和6年6月19日
 児童の権利条約は、18歳未満を「児童」と定義し、国際人権規約において定められている権利を児童について敷衍し、児童の権利の尊重及び確保の観点から必要となる詳細かつ具体的な事項を規定したものです。1989年の第44回国連総会において採択され、1990年に発効しました。日本は1994年に批准しました。

5 武力紛争における児童の関与に関する児童の権利条約選択議定書

 この選択議定書は、武力紛争における関与から児童を一層保護するため、18歳未満の自国の軍隊の構成員が敵対行為に直接参加しないこと、自国の軍隊に志願する者の採用についての最低年齢を引き上げることなどについて定めるものです。2000年の第54回国連総会において採択され、2002年に発効しました。日本は2004年に批准しました。

6 児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書

 この選択議定書は、性的搾取などから児童を保護するため、児童の売買、児童買春及び児童ポルノに係る一定の行為の犯罪化、裁判権の設定、犯罪人引渡し、国際協力などについて定めるものです。2000年の第54回国連総会において採択され、2002年に発効しました。日本は2005年に批准しました。

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