日本政府第2回報告
(日本語仮訳)
目 次
平成13年11月
日本国
序 論
I.条約の諸規定の実施のための一般的措置
- 留保の見直し
- 国内法及び国内実施と条約の諸規定を調和させるためとられた措置(第4条)
- 条約の国内法体系の中での地位
- 条約と国内法及び他の国際法との関係(第41条)
- 条約の原則及び規定が司法決定の際に適用された例
- 条約で定められた児童の権利が侵害された場合の救済措置
- 児童の権利実現のための国内行動計画等条約の枠組みの下での児童に係る包括的な国家戦略の策定
- 児童の権利条約等のための国内機構
- NGO等の市民社会と協力してとられたイニシアティブ
- 利用可能な手段の最大限の範囲でとられた児童の経済的、社会的、文化的権利を実現するための措置
- 条約の実施を確保するための国際協力
- 条約の広報
- 広報の公開・広報措置(第44条6)
II.第1条(児童の定義)
- 児童の定義に係る条約と国内法との間の差異
- 国内法における最低法定年齢
III.一般原則
- 第2条(差別の禁止)
- 第3条(児童の最善の利益)
- 第6条(生命、生存及び発達に対する権利)
- 第12条(児童の意見の尊重)
IV.市民的権利及び自由(第7条、8条、13~17条及び37条(a))
- 氏名及び国籍(第7条)
- 身元関係事項の保持(第8条)
- 表現の自由(第13条)
- 思想、良心及び宗教の自由(第14条)
- 結社及び平和的集会の自由(第15条)
- 私生活の保護(第16条)
- 適切な情報の利用(第17条)
- 拷問又は他の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けない権利(第37条(a))
V.家庭環境及び代替的な監護
- 父母の指導(第5条)
- 父母の責任(第18条1、2)
- 父母からの分離(第9条)
- 家族の再統合(第10条)
- 不法な国外移送及び国外からの不帰還(第11条)
- 児童の扶養料の回収(第27条4)
- 家庭環境を奪われた児童(第20条)
- 養子縁組(第21条)
- 収容に対する定期的な審査(第25条)
- 虐待及び放置(含む身体的及び心理的な回復及び社会復帰)(第19条及び第39条)
VI.基礎的な保健福祉
- 障害を有する児童(第23条)
- 健康及び保健サービス(第24条)
- 社会保障及び児童擁護のための役務の提供及び設備(第26条、第18条3)
- 生活水準(第27条の1、2及び3)
VII.教育、余暇及び文化的活動(第28条、第29条、第31条)
- 教育(職業訓練及び指導)(第28条)
- 教育の目的(第29条)
- 余暇、レクリエーション及び文化的活動(第31条)
VIII.特別な保護措置(第22条、第38条、第39条、第40条、第37条(b)~((d)、第32条~第36条)
- 非常事態にある児童
- 少年司法の運営の制度に係わっている児童
- 搾取の状況にある児童(含む身体的及び心理的な回復及び社会復帰)
- 少数民族又は原住民集団に属する児童(第30条)
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