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人権・人道

F.条約で認められた児童の権利が侵害された場合の救済措置

(a)子どもの人権専門委員

12.第1回政府報告パラグラフ15及び第1回報告書審査児童の権利委員会からの質問に対する回答7.のとおり、我が国は、児童の人権を保障する行政上の措置の一つとして「子どもの人権専門委員」を設置している。「子どもの人権専門委員」の主要な活動内容は、(イ)子どもの人権に関する情報の収集と整理、(ロ)子どもの人権侵犯事件の調査・処理及び人権相談、(ハ)子どもの人権を守るための啓発活動の企画・立案であり、具体的な活動として、「子どもの人権相談所」や「子どもの人権110番」を通じて、子どもの人権相談に応じ、また、子ども会等との連携による座談会を実施したり、子どもの人権意識についてのアンケート調査を実施するとともに、子どもの人権が侵害されているおそれがある場合には、法務局・地方法務局と連携して適切に対処している。

13.2001年度における「子どもの人権専門委員活動経費」は、14,449千円が措置されており、その内訳は、子どもの人権相談所や研修会などに出席する旅費として、12,605千円、執務参考図書を購入するための経費として、1,844千円となっている。
 なお、現在、「子どもの人権専門委員」は全国に688名配置されている。

14.「子どもの人権専門委員」は、人権擁護委員の中から人権擁護局長が指名するものであるが、人権擁護委員は次のような民主的で慎重な手続により選出される。

(1)市区町村長は、法務大臣に対し、市区町村議会の意見を聞いて、当該市区町村の議会の議員の選挙権を有する住民で人格識見が高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について深い理解がある人の中から、候補者を推薦する。

(2)法務大臣は、上記候補者について、更に弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会に意見を求めた上、委嘱する。

15.委員の活動実績としては、前記「子どもの人権相談所」、「子ども人権110番」における人権相談の実施及びいじめ防止カード等の作成・配布による子どもの人権侵害の監視活動並びに子どもの人権侵犯事件における調査・救済活動の実施、機関紙発行及びマスメディアを通じての人権啓発活動、教育委員会等関係諸機関との連携による人権啓発活動の実施等が挙げられる。

(b)人権擁護委員

16.第1回政府報告パラグラフ16参照。

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