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人権・人道

G.児童の権利実現のための国内行動計画等条約の枠組みの下での児童に係る包括的な国家戦略の策定

17.我が国は、1990年9月に開催された「子供のための世界サミット」において採択された「世界宣言を実施するための行動計画」パラ34(a)に基づき、1991年12月に国内行動計画を作成した。その後、ブトロス・ガーリ国連事務総長(当時)の要請を契機とし、1996年7月に中間レビューを行った他、第4回東アジア・太平洋地域子供サミットに関する大臣会合("Fourth East Asia and Pacific Ministerial Consultation on Goals for Children and Development Towerd the Year 2000")の際、1998年10月に中 間レビューを行った。
 更に、我が国は、2001年9月の「子供のための世界サミット」フォローアップ特別総会開催に向け、「子供のための世界サミット」以降の我が国の取り組みにつきレビューすることを目的として国別報告書を作成した。

18.我が国は、パラグラフ5.のとおり、本年12月に「第2回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議」を開催することとしている。これに先立ち、1996年8月にストックホルムにて開催された「児童の商業的性的搾取に反対する世界会議」において、児童ポルノ、児童買春や児童の商業的性的搾取を目的とした児童の売買といった商業的な児童の性的搾取の撲滅に向けた「宣言」及び「行動計画」が採択され、各国は児童の商業的性的搾取への取組を定める「国内行動計画」を策定するものとされた。我が国は、これに基づき、「児童の商業的性的搾取に対する国内行動計画」を策定した。

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