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(a)児童の権利条約の各分野の所轄官庁及びその活動調整、進捗の監視
19.第1回政府報告書パラグラフ26から29のとおり、児童に関する施策は、福祉、教育等を含め幅広い分野にわたっており、関係する行政機関は多数に及んでいる。我が国は、青少年に関する施策を政府全体として総合的かつ効果的に実施するために、旧総務庁においては関係省庁の局長クラスで構成する青少年対策推進会議等を通じて関係省庁の施策の総合調整を行ってきたところであり、特に1998年7月24日には、本会議の構成員に旧総理府、旧経済企画庁、旧大蔵省、旧国税庁、旧通商産業省の関係局長等を新たに加え、同会議の下に置かれている関係省庁連絡会議についても、構成員の追加を行った。さらに政府の青少年対策の基本的な方針、重点的に推進する事項等を定めた「青少年対策推進要綱」を改正し、「基本方針」に児童の権利に関する条約との関連を明示するなど青少年問題に関する全政府的な取組体制の確立を図った。 このように、児童に関する施策については、各種施策の展開を通じて総合的かつ効果的に実施してきており、現在、当該施策を調整する制度を新たに政府部内に創設する予定はないが、引き続き現行の制度の下で、関係行政機関の緊密な連絡を図りつつ、児童に関する施策を総合的に推進していく予定である。 20.青少年の健全育成・非行防止に当たっては、児童の権利に関する条約の趣旨、児童の権利委員会からの最終見解にも留意しながら、各種施策を総合的に推進する。 21.条約履行を実質的に監視するためのメカニズムについては、第1回報告書審査児童の権利委員会からの質問に対する回答6.参照。 (b)中央当局と地方当局の間の調整 22.地方との関係について、第1回政府報告パラグラフ27のとおり、内閣府において、都道府県、政令指定市の青少年関係主管部局との連絡会議を開催し、国、地方相互の情報交換を行うなど、青少年に関する施策につき国と地方を通じた総合的推進に努めている。 23.我が国の地方公共団体では、この条約の締結を契機に、この条約の広報や児童の福祉施策の充実等条約に資する各種施策が新たに展開されている他、条約の趣旨に従い児童参加型の社会作りの促進を図るために子供議会を開催する等、児童の人権の尊重の一層の促進に向けた施策が積極的に行われているものと承知している。 24.各地方公共団体は、その地域の実情に応じて条約の実施に向けた施策に努めているものと承知しているが、その結果、地域間で実施の程度に多少格差があることも否めない。そこで、政府としては、引き続き地方公共団体の関係部局に対する助言又は中央行政機関の下部組織等に対する指導・助言の他、地方との連絡会議等を通じて、地方公共団体において等しく取り組むべき施策の地域間格差をなくすべく適切に調整を図っていきたい。 (c)児童の権利推進等のための政府機関及び当該機関とNGOとの関係 25.児童の権利については、それぞれの省庁が実施している各種施策の展開を通じて保障されているところであり、その実施の責任及び評価については、それぞれの省庁が負っている。 26.青少年相談機関について、第1回政府報告パラグラフ28参照。
27.政府としては、条約を効果的に実施するためには、政府のみならず、社会全体として取り組んでいくことが重要であると認識しており、民間において行われている児童の権利の尊重及び保護の促進を目的とした様々な活動は、条約の実施に資するものであり、その重要性を十分認識しているところである。 (1)条約の実施に際して、政府とNGOとの対話を随時行っている。本報告書作成に際しても、児童の権利条約に関する政府の取組に関心を有するNGO等から、広く意見を聴き、必要かつ適当と判断される場合にはこれを報告書に適宜反映させることを目的として、外務省の主催によりNGO等との意見交換会を2回に亘り開催した。 (2)子どもの人権専門委員が、子どもの人権に関する情報収集と整理及び子どもの人権を守るための啓発活動の企画、実施を行うにあたり、地域の実情に応じ、学校、児童相談所の他、地域、PTA、民生委員等と連携を図っている。
(3)児童に対する虐待を早期に発見・対応する機関として児童相談所があり、関係機関、民間虐待防止団体と連携をとるよう都道府県知事等に通知している。 (4)児童を性的虐待及び性的搾取から保護するため、財団法人ユニセフ協会と協力の上、児童買春の根絶を訴える啓発活動を行っている。本年12月に開催される「第2回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議」の準備に際しても、右協会及び関係団体との協力を図っている。 (5)開発途上国における教育及び母子保健等の児童の福祉に資する事業に従事する民間団体の活動に対し、草の根無償資金協力及びNGO事業補助金制度を通じて、財政的支援を行っている。 (d)オンブズマン等、児童の権利擁護のための独立した機関
28.前述のとおり、児童の権利については、それぞれの省庁が実施している各種施策の展開を通じて保障されているところであり、その実施の責任及び評価については、それぞれの省庁が負っており、また、政府としては、条約を効果的に実施するためには、政府のみならず、社会全体として取り組んでいくことが重要であると認識しており、民間において行われている児童の権利の尊重及び保護の促進を目的とした様々な活動は、条約の実施に資するものであり、その重要性を十分認識しているところである。 (e)統計の収集・整備等 29.第1回報告書審査児童の権利委員会からの質問に対する回答5.参照。 (f)条約の実施状況の定期的評価
30.条約の実施状況を定期的に評価するための措置はとっていないが、前述のとおり、児童の権利については、それぞれの省庁が実施している各種施策の展開を通じて保障されているところであり、その実施の責任及び評価等は、それぞれの省庁が負っている。 |
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