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人権・人道

B.国内法及び国内実施と条約の諸規定を調和させるためにとられた措置(第4条)

3.第1回政府報告パラグラフ12参照。

4.1997年6月、「児童福祉法等の一部を改正する法律」が成立したが、その起草過程においては、条約の規定との整合性を確保するとともに、児童の最善の利益の確保、児童の意見表明権等条約の趣旨がより一層効果的に反映されるよう十分な考慮が払われた。
 また、1999年5月18日、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」を制定し、同年11月1日から施行している。また、2000年5月17日、「児童虐待防止等に関する法律」を制定し、同年11月20日から施行しており、児童に対する商業的性的搾取及び児童虐待からの児童の権利保護や健全育成に努めて、条約の一層効果的な実現を図っている。
 更に、2001年2月、児童買春、児童ポルノ等の児童の商業的性的搾取の予防やこうした行為の取締、被害児童の回復のための取組等を定めた「児童の商業的性的搾取に対する国内行動計画」を策定した。

5.我が国は、条約の国内外における更に効果的な実現に貢献するため、2001年12月、横浜にて「第2回児童の商業的・性的搾取に反対する世界会議」を開催することとしている。本会議は、各国政府、関連国際機関及びNGO等1300名から2000名の出席者を想定しており、インターネット利用のものを含む児童ポルノ、児童の性的搾取からの予防・保護及び回復、児童のトラフィッキング等を主要のテーマとして開催するものである。本件会合も条約の効果的な実現に資するものである。

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