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人権・人道

I.条約の諸規定の実施のための一般的措置

A.留保の見直し

1.我が国は、委員会より、1996年5月提出の第1回報告を受けて出された最終見解で、1993年6月に開催された世界人権会議で採択された「ウィーン宣言及び行動計画」に照らし、第37条(c)に対する留保及び解釈宣言を撤回の方向で見直すことを検討するよう奨励する旨勧告を受けた。

2.我が国は、1993年6月に開催された世界人権会議の約1年後の1994年4月に、児童の権利に関する条約を批准した。その際、第37条(c)に関し留保を付し、第9条1及び第10条1に関し解釈宣言を行った。今回の第2回報告の提出に当たり、我が国としては、第1回政府報告パラグラフ13及び第1回報告書審査児童の権利委員会からの質問に対する回答1.に基づき、留保及び解釈宣言を現在のところ撤回することは考えていない。

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