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人権・人道

序論

 児童は、人として尊ばれる
 児童は、社会の一員として重んぜられる
 児童は、よい環境の中で育てられる

(児童憲章より)

1.1999年10月現在、我が国の児童(18歳未満の人口)数は、2,326万人(総人口比18.4%)、児童のいる世帯は、1,317.2万世帯(総世帯比29.3%)であり、1991年12月の「西暦2000年に向けての国内行動計画」作成時に比べ(総人口比23.06%、総世帯比38.5%)、少子化が着実に進行しており大きな問題となっている。
 我が国は、かかる少子化傾向に歯止めをかけるべく新たな施策を講じており、今後もかかる施策の継続に努めていく。

2.我が国は、特に第2次世界大戦後、福祉面及び教育面における諸施策の拡充・発展に努めており、いずれも高い水準の実績を上げている。
 今後もこれを継続していくことにより、総合的な児童・家庭福祉施策の充実及び基礎教育の普及に努めていく。

3.他方、近年、我が国では社会の高度化、複雑化により、児童や家庭を取り巻く環境は大きく変化しており、児童買春・児童ポルノ、いじめ、非行、自殺、薬物乱用、児童虐待などの新しい問題が深刻化している。
 我が国としては、かかる問題への早急かつ効果的な対応が求められているところである。

4.児童の人権問題への対応にあたっては、政府に加えて個人やNGO等の市民社会が重要な役割を担うと考える。今後、我が国が、人権分野で重要な国際的責任を果たしていくためには、政府とこうした市民社会が相互の信頼関係に基づき、建設的に協力し合い、それぞれの役割を果たすことが不可欠と考える。

5.我が国は、1994年4月22日、児童の権利に関する条約を批准し、1996年5月、条約第44条1に基づき第1回政府報告書を提出した。
 本件条約批准後7年を経過し、我が国は、児童を取り巻く新たな社会問題に対応した政府の諸施策及び1998年6月に出された児童の権利委員会よりの最終見解への政府の対応等を盛り込んだ第2回政府報告書をここに提出するものである。

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