|
トップページ > 外交政策 > 人権・人道 |
児童は、人として尊ばれる (児童憲章より)
1.1999年10月現在、我が国の児童(18歳未満の人口)数は、2,326万人(総人口比18.4%)、児童のいる世帯は、1,317.2万世帯(総世帯比29.3%)であり、1991年12月の「西暦2000年に向けての国内行動計画」作成時に比べ(総人口比23.06%、総世帯比38.5%)、少子化が着実に進行しており大きな問題となっている。
2.我が国は、特に第2次世界大戦後、福祉面及び教育面における諸施策の拡充・発展に努めており、いずれも高い水準の実績を上げている。
3.他方、近年、我が国では社会の高度化、複雑化により、児童や家庭を取り巻く環境は大きく変化しており、児童買春・児童ポルノ、いじめ、非行、自殺、薬物乱用、児童虐待などの新しい問題が深刻化している。 4.児童の人権問題への対応にあたっては、政府に加えて個人やNGO等の市民社会が重要な役割を担うと考える。今後、我が国が、人権分野で重要な国際的責任を果たしていくためには、政府とこうした市民社会が相互の信頼関係に基づき、建設的に協力し合い、それぞれの役割を果たすことが不可欠と考える。
5.我が国は、1994年4月22日、児童の権利に関する条約を批准し、1996年5月、条約第44条1に基づき第1回政府報告書を提出した。 |
BACK / FORWARD / 目次 |
| ||||||||||