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人権・人道

D.思想、良心及び宗教の自由(第14条)

思想、良心及び宗教の自由の権利行使・児童の発達しつつある能力への考慮

144.第1回政府報告パラグラフ100参照。
 思想、良心及び宗教の自由については、児童生徒の発達段階に応じて適切に指導することとしている。具体的には、小学校第6学年においては、日本国憲法は国民の権利及び義務などの国家や国民生活の基本を定めていること、中学校においては、個人の尊厳と人権の尊重の意義などについて学習することとしている。高等学校においては、生徒の興味・関心等に応じてそれらの学習をさらに深めることとしている。

公立学校における宗教の授業との関係

145.我が国では、教育基本法第9条第1項において、宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重することとしているが、同時に、同条第2項において、国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならないと規定しており、児童生徒の宗教の自由を確保している。また、私立学校については、宗教の授業を行うことができることとしている。

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