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(第15条の2に適合する当該権利行使の制限) 146.破壊活動防止法においては、内乱、外患、政治目的の殺人等の暴力主義的破壊活動を行った団体については、一定の要件の下に団体活動の制限処分又は解散指定の処分を課されることと規定されているが,これは、児童の権利条約第15条2の「法律で定める制限であって国の安全若しくは公共の安全、公の秩序、・・・又は他の者の権利及び自由の保護のため民主的社会において必要な・・・もの」に当たる。
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