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(私生活の保護) 147.第1回政府報告書パラグラフ102、103参照。 (名誉及び信用の保護) 148.第1回政府報告書パラグラフ105参照。 (少年被疑者の任意同行) 149.少年被疑者を任意同行する場合は、 (1)警察施設へ呼び出すよりも、警察職員が自ら家庭、学校、職場等へ出向く又は警察施設以外の施設に呼び出すことが適切であると認められる場合においては、その方法によること。 (2)面接時刻はできる限り、少年の授業中若しくは就業中の時間又は夜間遅い時刻を避けるとともに、面接時間は、長過ぎないようにすること。 など、少年警察活動要綱に呼び出しあるいは面接上の留意すべき事項等に関して規定されており、これらに基づいて少年の特性に配意した呼び出し等を行っている。 (矯正施設)
150.第1回政府報告の審査後に児童の権利に関する委員会で採択された最終見解では各種施設における児童の私生活の保護について勧告されているが(パラグラフ36)、少年鑑別所では、入所当初は原則として単独室に収容することとし、その後、集団生活が可能と判断された場合は共同室に収容することとなるが、その場合でも、性格や年齢、共犯関係等の身上関係を総合的に斟酌して居室を指定するほか、個人用の物品の保管箱、衣類・寝具、生活用品、学習用品等が給貸与され、規律の維持又は衛生上問題がないものについては、自弁物品の使用を認めるなど(少年鑑別所処遇規則第24条、第24条の2)、少年の人権に配慮し、その尊厳及び価値を尊重した取扱いをすることにより、少年の私生活の保護に努めている。
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