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人権・人道

F.私生活の保護(第16条)

私生活の保護

147.第1回政府報告書パラグラフ102、103参照。

名誉及び信用の保護

148.第1回政府報告書パラグラフ105参照。

少年被疑者の任意同行

149.少年被疑者を任意同行する場合は、

(1)警察施設へ呼び出すよりも、警察職員が自ら家庭、学校、職場等へ出向く又は警察施設以外の施設に呼び出すことが適切であると認められる場合においては、その方法によること。

(2)面接時刻はできる限り、少年の授業中若しくは就業中の時間又は夜間遅い時刻を避けるとともに、面接時間は、長過ぎないようにすること。

など、少年警察活動要綱に呼び出しあるいは面接上の留意すべき事項等に関して規定されており、これらに基づいて少年の特性に配意した呼び出し等を行っている。

矯正施設

150.第1回政府報告の審査後に児童の権利に関する委員会で採択された最終見解では各種施設における児童の私生活の保護について勧告されているが(パラグラフ36)、少年鑑別所では、入所当初は原則として単独室に収容することとし、その後、集団生活が可能と判断された場合は共同室に収容することとなるが、その場合でも、性格や年齢、共犯関係等の身上関係を総合的に斟酌して居室を指定するほか、個人用の物品の保管箱、衣類・寝具、生活用品、学習用品等が給貸与され、規律の維持又は衛生上問題がないものについては、自弁物品の使用を認めるなど(少年鑑別所処遇規則第24条、第24条の2)、少年の人権に配慮し、その尊厳及び価値を尊重した取扱いをすることにより、少年の私生活の保護に努めている。
 少年院に入院した少年は、入院当初は個室に収容され、落ち着いた環境の中で心身の状況等の身上に関する調査を行い、最も効果的な教育プログラムが作成される。その後、通常集団室での処遇に移行するが、その場合も個人用の物品の保管箱、衣類・寝具、生活用品、学習用品等が給貸与され、必要に応じて自弁の物品の使用もできるなど(少年院処遇規則第37条、第38条)、少年の私生活を十分に尊重した環境を用意している。
 また、行刑施設に収容された少年については、少年法上、成人の被収容者と分離する必要があるため、単独室に収容することとしているほか、少年のみで集団室に収容する場合にも、その者の犯罪内容、性格、年齢等を考慮して同一室に収容する者を決定するなど、各処遇場面において配意しており、拘禁の目的に反したり、施設内の規律及び秩序の維持に支障がない限り、少年の私生活について十分に尊重しているところである。

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