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人権・人道
G.適切な情報の利用(第17条)

学校図書館の充実

151.学校には、学校図書館が設置されており、司書教諭の養成・配置、学校図書館の情報化、図書館ボランティアの推進など、学校図書館の充実に努めている。

児童文化財の推薦

152.第1回政府報告パラグラフ87参照。
 1999年度における推薦件数は、出版物112点、音響・映像等48点、舞台芸術28点であった。なお、2001年から社会保障審議会福祉文化分科会が設置され、そこで児童文化財の推薦業務が行われることになる。

国際協力

153.第1回政府報告パラグラフ92、93参照。

(資料)ユネスコ・アジア文化センターへの助成
年度 助成額(千円)
1997 392,201
1998 353,259
1999 326,498
2000 295,022
2001 269,809

(資料)文化無償協力における教育文化放送分野での協力実績
年度 件数 協力実績(予算ベース)
(万円)
1996 5 23,520
1997 9 40,090
1998 2 4,230
1999 3 10,970

有害情報からの少年の保護

154.性や暴力等に関する過激な情報を内容とする雑誌、ビデオ、コンピュータ・ソフト等が一般書店やコンビニエンスストア等で販売されており、少年でも簡単に入手できることから、関係機関・団体や地域住民等と協力して、関係業界による自主的措置の促進を図るとともに、個別の業者に対する指導、取締りに努めている。
 また、最近では、インターネット等コンピュータ・ネットワークを通じて、少年でも有害な情報に容易にアクセスできる状況が出現していることから、児童ポルノ、わいせつ図画等の禁制情報に対する取締りの強化、プロバイダーの自主的措置の促進等、ネットワーク上の少年に有害な情報に関する総合的な対策を推進している。1999年4月からインターネット等を利用して客にポルノ画像を見せる営業である映像送信型性風俗特殊営業を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規制対象に加えたところであり、その適切な運用に努めている。
 また、特定性風俗物品販売等営業者が、わいせつ物頒布又は児童ポルノ頒布等の罪を犯した場合の、風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律による営業規制を定めたところである。

放送分野における有害情報からの保護

155.放送分野においては、総務省(当時郵政省、以下同じ)が、1998年5月から青少年と放送の在り方に関する施策の方向性を検討するため「青少年と放送に関する調査研究会」を開催。同年12月取りまとめられた報告書では、(イ)青少年向け放送番組の充実、(ロ)メディア・リテラシーの向上、(ハ)第3者機関の活用、(ニ)青少年と放送に関する調査の推進、(ホ)放送時間帯の配慮、(ヘ)番組に関する情報提供の充実、が提言された。
 これら提言の具体化に向け、1999年1月、総務省は、放送事業者と共同で、「青少年と放送に関する専門家会合」を開催。1999年6月に発表された同会合取りまとめでは、青少年と放送の問題を取り扱う第3者機関の新設(NHK、民放連)、青少年の視聴に配慮する時間帯(17時~21時)の設定(民放連)等、各機関による自主的な取組の方針が示されている。
 これらの取組のうち、第3者機関については、2000年4月、「青少年と放送に関する委員会」が設立され、その他の施策についても、放送事業者により順次取り組まれている。
 また、総務省では、1999年11月から2000年6月まで、「放送分野における青少年とメディア・リテラシーに関する調査研究会」を開催し、メディア・リテラシーの向上に向けた施策の方向性について検討を行った。本研究会の提言を受け、小、中学生を主たる対象としたメディア・リテラシー教材等の開発にも取り組んでいる。

インターネットにおける違法・有害な情報からの保護

156.総務省(当時郵政省)では、2000年5月から「インターネット上の情報流 通の適正確保に関する研究会」(座長:堀部政男中央大学教授)を開催し、同年 12月に取りまとめられた報告書では、インターネットサービスプロバイダ(ISP)等の責任の明確化や発信者情報の開示の手続等について法制度を含め、ISP等の自主規制の支援のために必要な方策についての検討を進めていくととも に、受信者側での対応として受信することを望まない情報へのアクセスを遮断する技術であるラベリング・フィルタリングの普及促進に向けた取組の支援をするなどの提言がなされた。この提言を受け、ISP等の責任の明確化及び発信者情報の開示のための法制度の整備について更に検討を進めるとともに、ラベリング・フィルタリングの普及促進に資する活動を行う体制の整備を図る予定である。
 また、総務省の認可法人である通信・放送機構では、総務省からの出資を受け、1998年1月からコンテンツのレイティングを支援する技術等、レイティング・フィルタリング技術の高度化のための研究開発を2001年3月まで実施するとともに、1999年度からISP等の違法・有害情報対策を支援するシステムやインターネットによる迷惑通信を抑制するシステムなど情報通信の不適正利用対策に資するシステムの研究開発を行っている。

有害情報の自主規制等

157.政府は、社会環境の変化に応じて、関係業界に対し、有害な情報の提供の自粛・自制の要請等を行い、関係業界の協力を得て、有害な情報からの児童の保護を推進している。

(資料)関係業界の自主規制の状況
関係業界 内容等
マスコミ全般 ○新聞、放送、出版、映画、広告塔及びレコードの各業界によりマスコミ倫理懇談会全国協議会が設置され、マスコミと青少年との関わり方に関する研究協議会等を実施。
出 版 ○出版倫理協議会が、有害出版物の扱いについて独自の自主規制措置を実施(同協議会に加入している4団体もそれぞれの倫理綱領を定めている。)。
○出版問題懇話会(成人娯楽雑誌等を刊行する31社により組織)が、青少年の保護育成を勘案した自主規制の編集倫理綱領を定め活動。
○露骨な性描写を内容とした少年少女向けコミック誌、単行本等の出版物について、販売店における区分けを可能にするための帯紙措置の実施。
○青年コミックマークや青年向け雑誌マークの表示。
○成人コーナーの設置。
○対面販売の実施。
映画・ビデオ・
コンピューター
ソフト等
○映画倫理活動の自主管理機関として映倫管理委員会が設置され、その中の審査部門が、「映画倫理規定」に基づき映画の審査を実施(青少年に影響を及ぼすと認めれらるものについて、R-18(18歳未満入場禁止)、R-15(15歳未満入場禁止)、PG-12(12歳未満は親又は保護者の同伴が望ましい)に指定する等)。
○ビデオソフト倫理活動のため、日本ビデオ倫理協会(業界の自主審査機関としての組織)において、「映像ソフト倫理規定」を設け、独自の審査を実施(成人指定(18歳未満映示、貸出、販売禁止)、R指定(15歳未満映示、貸出、販売禁止)、一般(規制無し)の3区分に指定する等)。
○その他、
・一般向けのオリジナルビデオや劇場未公開のビデオ関係では、映像倫理協議会(映倫管理委員会と日本ビデオ倫理協会で構成)
・パーソナルコンピュータソフト関係では、コンピュータソフトウェア倫理機構
・ゲームセンター設置ゲーム機及び同ソフト関係では、日本アミューズメントマシン工業協会
・家庭用ゲームソフト関係では、コンピュータエンタテイメントソフトウェア協会
 が、それぞれ倫理綱領等を定め活動
放 送 ○日本放送協会及び(社)日本民間放送連盟は、視聴者から寄せられる青少年に対する放送の在り方や放送番組への意見を受け付ける第三者機関「放送と青少年に関する委員会」を設置し、自主的な対応を実施。また、メディア・リテラシーの向上に資する番組の制作・放送を実施。
○(社)日本民間放送連盟では、「放送時間帯に応じ、児童及び青少年の視聴に十分、配慮する」との放送基準を新設、少なくとも週3時間「青少年に見てもらいたい番組」を決定・発表するなど、放送と青少年問題への対応策を取り決め公表。
○CSデジタル放送においては、(社)衛星放送協会が倫理委員会を設け「成人向けエンターテイメント放送基準」を制定し放送倫理の高揚に努めるほか、毎年「青少年と放送」をテーマに研究会・講演会を開催。
○CS放送成人番組倫理委員会(成人向け番組を提供するCS放送事業者により組織)において、「放送番組倫理規定」及び「番組審査基準」を制定し自主審査を実施するほか、専門的な部会を設け倫理基準の維持、高揚に努めている。
広 告 ○各関係団体が、自主規制基準をそれぞれ設けているほか、広告主、新聞、放送、出版、広告制作、広告業の各社が共同して日本広告審査機構(JARO)を設立し、青少年問題の観点を含めた広告に対する苦情の処理等を実施。
興 行 ○全国興行環境衛生同業組合連合会(映画、演劇、演芸の各業種で結成)が、一般向け映画とPG-12・R-15・R-18制限付映画の併映禁止、制限付映画の上映の際における組合の定める注意書の掲示及び制限該当者の立ち入りの禁止等を内容とした自主規制遵守事項を制定。
○映画産業団体連合会(映画関係団体によって組織)が、制限付映画への制限該当者の観覧及び18歳未満の者の深夜興行館への立ち入りを禁止すること等を内容とした「深夜興行等に関する申合せ」を制定。
カラオケボックス ○日本カラオケスタジオ協会が、青少年の利用時間の制限、未成年の飲酒・喫煙防止、薬物の乱用防止、内鍵の不設置、外部から室内が見渡せる窓の取付け等を内容とした自主規制基準の制定や全国各地で管理者等を集め講習会を実施。
インターネット ○(社)テレコムサービス協会が、「インターネット接続サービス等に係る事業者の対応に関するガイドライン」を公表。
○電子ネットワーク協議会が、情報の受信者側でアクセスできる情報を主体的に選択できる仕組み(フィルタリングシステム)を教育現場等に配布。

青少年を取り巻く有害情報対策のためのPTAなどへの支援等

158.文部科学省では、メディア上の性・暴力表現をはじめとする青少年を取り巻く有害情報対策のため、1998年4月以降、関係省庁及び関係団体に対し、自主規制の徹底の要請を行うとともに、PTAが実施するテレビ番組の全国モニタリング調査に対して支援するなどしてきたところであり、2001年度には、NPO等の活動への効果的支援を図るため、テレビ番組に関する海外のNPOの先進的取組事例についての調査研究を行う予定である。
 また、政府は、有害な情報等からの児童の保護のために実施される、地域の団体、住民等による地域活動の促進を図っている。

青少年の保護育成に関する条例

159.都道府県では、青少年に有害な図書、ビデオ、映画、広告物等を規制するために、それぞれの地域の実情に基づき、青少年の保護育成に関する条例を制定しており、1999年度においては、条例による有害指定件数は、23,685件であった。政府としては、これらの条例の効果的な運用を図っている。

(資料)青少年の保護育成に関する条例による有害指定件数の推移
1995 1996 1997 1998 1999
総数 65,451 75,840 52,464 28,797 23,685
映画 2,666 2,841 2,888 1,191 1,192
雑誌 20,474 17,908 10,953 8,764 7,953
広告物 0 21 18 41 6
ビデオ等 42,311 55,070 38,605 18,801 14,534
*個別指定方式による件数

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