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(a)難民の児童 (難民と認められる児童に適用される国際並びに国内法及びそれらの手続等)
285.第1回政府報告パラグラフ249参照。 (難民の児童の保護・援助)
286.社会生活に関しては、児童手当法、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法等の支給に関する法律から、国籍要件を撤廃しており、原則として自国民あるいは一般外国人と同じように右受給資格を得られることとなっている。 (自国が締結している人権及び人道に関する関連国際文書) 287.我が国が締結している人権及び人道に関する関連国際文書には、主なものとして、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)、市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)、難民の地位に関する条約、難民の地位に関する議定書及び女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約があげられる。 (難民地位を決定する及び難民児童の権利の保護を確保する国内法及び手続等) 288.パラグラフ285.参照。 (条約に定める権利の享受のために児童に与えられている保護及び人道的援助等) 289.第1回政府報告パラグラフ250、251参照。 (難民の児童の父母又は他の家族の構成員の捜索) 290.第1回政府報告パラグラフ253参照。 (b)武力紛争における児童(含む身体的及び心理的な回復及び社会復帰)(第38条及び第39条) (自国が締結している関連国際法規) 291.我が国については、いわゆる戦争犠牲者の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ諸条約が挙げられる。右ジュネーヴ諸条約は、「戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約」、「海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約」、「捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約」及び「戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約」から成る。 (15歳未満の者が敵対行為に直接参加しないことの確保・敵対行為中における児童の権利の保護・この状況をモニターするためのメカニズム)
292.教育機関(自衛隊生徒制度)を除き、18歳以上の者を志願に基づき採用することとしている(自衛隊法施行規則(第25条関係)及び自衛隊生徒の任用に関する訓令等)。また、入隊に当たっては、生年月日を証明する公的な書類(戸籍謄本等)の提出を義務付けており、15歳未満の者を誤って採用することを防止している(人事記録に関する訓令)。なお、入隊後上記書類等により受験資格を有しないことが判明した場合は、採用決定は無効となり失職することとなる。 (国際協力)
293.我が国は、武力紛争における児童に対する一般市民の理解と支援を高めるため、1998年11月に国際シンポジウム「児童と武力紛争」を開催した。また、2000年11月には児童兵の社会復帰に焦点を当てた「児童兵の社会復帰に関する国際ワークショップ/シンポジウム」を東京にて開催した。
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