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(警察による文化的活動) 279.警察では、少年の健全育成等を図るためのスポーツ活動として、警察署の道場等を使用し、少年を対象として柔道、剣道の指導等を行っているほか、野球、ソフトボール、サッカー等の大会の開催や、環境美化活動、施設訪問等の少年の社会参加活動を実施している。 (芸術鑑賞機会の提供) 280.児童の芸術文化や伝統文化に関する鑑賞機会の充実、参加拡大に資するため、全国各地の学校や文化施設などに優れた文化団体等を派遣し、公演やワークショップなどを行っているほか、国立の劇場においても歌舞伎やオペラ等の公演について、特に児童が親しみをもてるようなわかりやすい演目を解説つきで、低廉な料金で行っている。また、国立の博物館・美術館においては、優れた美術作品や文化財を身近に鑑賞できるよう、所蔵する優れた美術作品等によって構成した巡回展を開催している。なお、芸術文化振興基金においても、文化団体が実施する児童等を対象とした各種の文化活動を支援している。 (文化活動の奨励) 281.高校生の文化活動の向上を図るとともに、相互の交流を深めるため、全国の高校生による発表の場として、全国高等学校総合文化祭を毎年開催している。 (スポーツの振興)
282.我が国においては、スポーツの振興に関する基本的な計画を定める「スポーツ振興基本計画」を2000年に定めたところであり、2001年度から本計画の沿ってスポーツの振興ための諸施策を進めることとしている。 (1)才能あるジュニア選手を一貫した指導理念に基づき組織的・計画的に育成するシステムを構築する。 (2)学校における体育や運動部活動の充実のため、地域のスポーツ指導者を活用する。 (3)クラブハウスの整備など学校体育施設を充実する。 また、毎年、国民間のスポーツの普及のため、児童を含む国民の誰もが参加できる全国スポーツ・レクリエーション祭、マリンスポーツフェア、アウトドアスポーツフェアなどを開催している。 (文化及びレクリエーション施設等の整備) 283.我が国においては、社会教育法等関連法令に基づき、学校外において、児童に豊かな生活経験や活動経験の機会を提供する様々な事業の充実を図るとともに、公立の公民館等社会教育施設に対する支援を行い、学習活動の場の整備に努める等、総合的な取組を推進している。 主なレクリエーション施設等は以下のとおり。
(1)国立オリンピック記念青少年総合センター
(2)青年の家・少年自然の家
(3)児童文化センター
(4)国立南蔵王青少年野営場
(5)公民館
(6)博物館
(7)図書館
(8)スポーツ施設 (児童厚生施設) 284.児童福祉法に基づき、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的とする児童厚生施設が設置されている。
(1)児童館・児童センター
(2)児童遊園
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