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(ストレス及び登校拒否の予防) 268.ストレス及び登校拒否の予防の措置については、我が国としては、不登校及び入学者選抜の改善について、以下の通り、取り組んでいるところである。
(1)不登校について
(2)入学者選抜の改善について (教員の研修)
269.教員については、教職の全期間を通じて必要な研修に参加する機会を確保することが必要であることから、研修の体系的な整備がなされている。各都道府県市においては、すべての新任教員を対象とした初任者研修をはじめとして、教職経験年数に応じた研修、教科指導、生徒指導等に係る専門的研修等各種研修が実施されている。 (新学習指導要領)
270.1998年度に告示した新しい学習指導要領において、学校の教育全体を通じて人権に配慮した教育を行うことを一層推進することとしている。 (児童の人格、才能並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させること)
271.我が国においては、教育基本法第1条において、「教育は、人格の完成を目指し、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値を尊び、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を帰して行わなければならない」としているところであるが、その趣旨の一層の充実を図る観点から、ゆとりの中で児童一人ひとりの個性を生かした教育を実現する中で、児童に(イ)自ら学び自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力、(ロ)自らを律し、他人を思いやる心など豊かな人間性、(ハ)たくましく生きるための健康や体力をはぐくむことをねらいとして1998年度に学校の教育課程の基準である学習指導要領の改訂を行った。 (人権及び基本的自由の尊重の育成) 272.人権については、児童生徒の発達段階に応じて適切に指導することとしている。具体的には、小学校の段階から、差別をすることや偏見をもつことなく公平、公正にするよう指導すること、中学校においては、人間の尊重についての考え方を、基本的人権を中心に深めるよう学習することを学習指導要領において規定している。 (自己の文明と異なる文明等に対する尊重の育成) 273.学校教育においては、国際社会の中で日本人としての自覚をもち主体的に生きていく上で必要な資質や能力を育成することを重視している。そのため、社会科や道徳その他学校の教育活動全体を通じて、郷土や我が国の文化と伝統を大切にし、新しい文化の創造に貢献するとともに、外国の人々や文化を大切にし、世界の人々と親善に努め、世界の平和と人類の幸福に貢献するよう指導することとしている。 (自由な社会における責任ある生活のための準備) 274.個人の自由・権利には、社会的な責任・義務が伴うことを認識させることは重要なことであり、我が国の学校教育においても重視している。そのため、道徳その他学校の教育活動を通じて、自己の責任を自覚すること、自他の権利を重んじ義務を果たすことを指導することとしている。また、中学校社会科においては、自由・権利と責任・義務の関係を取り上げ、それを通して個人の尊厳と人権の尊重の意義を認識させることとしている。 (自然環境の尊重を育成すること)
275.環境教育については、児童生徒の発達段階に即し、各教科等の特性に応じて、小・中・高等学校の各学校段階において指導することとしている。初等中等教育の教育内容については、社会科、理科などの各教科等における環境に関わる内容を充実している。また、新たに「総合的な学習の時間」を創設し、環境教育について、体験的・問題解決的な学習を通して、教科横断的・総合的に学習を深めることができるようにしている。 (個人及び団体が教育機関を設置し及び管理する自由の尊重等の確保) 276.我が国では、学校の設置者を国、地方公共団体と学校法人のみに限定し、学校法人については、学校教育の公共性・継続性を担保とするために必要な条件が、私立学校法上規定されているが、同法に基づき学校法人を設立する限り、学校教育法等に基づき学校を設置することが可能であるため、教育機関を設置し管理する自由は従来から確保されているところである。 (教育機関の運営) 277.大学については、設置するのに必要な最低の基準を定めているとともに、教育研究活動等の状況に関する自己点検・評価とその結果の公表の義務化、教育研究活動に関する情報提供の義務化や第三者評価機関による評価等により、教育研究水準の向上が図られている。 (適正な教職員数の確保) 278.公立学校の教職員数については、法律により算定される数を標準として、各都道府県等において定めることとされており、これにより、各都道府県等においては、適正な教職員数が確保されている。 |
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