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(a)教育についての児童の権利の確保 (いじめ対策) 249.いじめは実態把握が困難であり、重大な結果が生じた場合にも加害少年に罪の意識が希薄であるなどの特徴がみられることから、警察としても、被害少年の保護はもとより、加害少年の補導の観点からも、少年相談の充実、地域住民への協力要請等によるいじめ事案の早期発見に努めるとともに、発生したいじめ事案の真相解明を徹底させることにより、加害少年に対する適切な処遇に努め、被害少年の性格、環境、精神的なダメージの程度等に応じたきめ細かなフォローアップを実施することとしている。具体的には、いじめにより心身に大きなダメージを受けた被害少年を対象に、少年相談専門職員、少年補導職員等による継続的なカウンセリング活動や保護者等と連携した支援活動を行っている。また、解明した事案の背景等参考となる事項の関係方面への提供等による具体的対策の検討や推進を行っている。 (児童の教育に係る家庭の負担の考慮と援助)
250.パラグラフ172.参照。 (上質の教育への児童のアクセス等の保障) (十分な数の教員の確保) 252.教員の定数については、これまで累次の定数改善計画により定数を確保してきたところである。今後、2001年4月~2006年3月までの5年間で第7次公立義務教育諸学校教職員定数改善計画を実施し、児童生徒の学力の向上ときめ細かな指導のため、例えば、習熟度に差がつきやすいような教科などについて、20人程度の少人数による指導ができるように教職員定数を増員することとしている。 (非正規教育制度) 253.大学等においては、特定の授業科目を履修し、単位を修得することができる「科目等履修生」制度が活用されており、様々な学習ニーズに対応している。 (教育制度で生じた変化) 254.大学入学資格については、個々人の学力を公的に判断して、大学へ進学させるための道を制度的に開くため、1999年に大学入学資格検定の受検資格の弾力化を図った。また、同年、研究能力を有する者について、個々人の能力に着目して、大学院に進学させる道を開くため、大学院入学資格の弾力化を図った。 (外国人児童生徒等への教育) 255.我が国の場合、学校教育法に規定する「学校」で学ぶ外国人児童生徒は、基本的に日本人子弟と同様の教育が施されている。その際、外国人児童生徒の我が国の学校への実際の受入に当たっては、それぞれの出身国の言語や習慣等を踏まえ、学校に適応できるよう各学校で外国人児童生徒の能力・適性に合わせて、外国人児童生徒を一般の学級から個別に取り出して指導を行ったり、一般の学校では複数の教員が協力してティームティーチングで指導を行う等の工夫がなされているところである。また、政府としても、日本語指導教材や指導資料の作成・配布、外国人児童生徒を担当する教員の研修、外国人児童生徒の母語ができる者を学校へ協力者として派遣する事業及び外国人児童生徒を受け入れている学校への教員の加配を行っているほか、外国人児童生徒の受入の在り方等について調査研究するため、推進地域の指定を行っている。このほか、課外において、外国人児童生徒に対し、当該国の言葉や文化を学習する機会を提供することは差し支えないこととされており、実際にもいくつかの自治体において、そのような学習機会が提供されている。 (全ての児童が利用できる適切な教育施設の提供のためにとられた措置)
256.我が国においては、学校の設置者(公立小中学校においては市町村)が、その学校を管理し、必要な経費を負担することとなっているが、義務教育の機会均等の確保と全国水準の維持向上を図るため、教育を行う上での基礎的条件の一つである教育施設について、その整備に必要な経費の一部を国が負担している。 (幼稚園教育、義務教育)
257.第1回政府報告パラグラフ215から217参照。 (中等教育の発展の奨励)
258.中等教育は、1998年度まで中学校及び高等学校においてのみ施されていたが、中等教育の一層の多様化を推進し、生徒一人一人の個性をより重視した教育の実現を目指す観点から、1999年度から中等教育学校などの中高一貫教育を制度化し、生徒や保護者が、6年間の一貫した教育課程や学習環境のもとで学ぶ機会をも選択できるようになった。 (中等教育の提供)
259.我が国においては、満12歳から満15歳の全ての生徒は、中学校又は中等教育学校に就学することとなっている。高等学校へは、学校教育法の下、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者は、すべて、性、人種、国籍等によるいかなる差別もなく、入学資格が認められている。 (中等教育の無償、財政援助等) 260.国公立の中学校及び中等教育学校前期課程における教育は無償である。財政的な援助を必要とする高等学校の生徒に対しては、育英奨学金などの経済的な援助を行う等、後期中等教育の機会の確保のための適切な措置をとっているところであり、1999年度現在、高等学校への進学率は約97%に達している。 (高等教育を利用する機会)
261.我が国の大学入学資格は、我が国の高等学校等を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者に対し、性、人種、国籍等いかなる差別もなく認められている。また、国内の外国人学校で学ぶ外国人児童生徒等について、個々人の学力を公的に判断して、大学へ進学させるための道を制度的に切り開くため、1999年に大学入学資格検定の受検資格の弾力化を図った。また、同年、研究能力を有する者について、個々人の能力に着目して、大学院に進学させる道を開くため、大学院入学資格の弾力化を図った。 (教育及び職業関連情報の利用)
262.第1回政府報告パラグラフ220、221参照。 (不登校、中退者等) 263.児童生徒の問題行動等の原因・背景は、個々のケースにより様々であるが、家庭のしつけや学校の在り方、地域社会における連帯感の希薄化が複雑に絡み合い発生していると考えられ、各学校において、校長のリーダーシップの下、全教職員が一致協力した取組や、家庭・地域社会との連携の推進がなされるよう指導しているところである。
(1)不登校
(2)高等学校中途退学
(3)いじめ (b)学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方法等で運用されることの確保 (校則) 264.パラグラフ143.参照。 (懲戒)
265.我が国においては、学校において、教育上必要があると認められるときには、児童生徒に対して懲戒を加えることができるものとされているが、学校において児童生徒に対し懲戒を行う際には、当該児童生徒等から事情や意見をよく聞く機会を持つなど児童生徒の個々の状況に十分留意し、その措置が単なる制裁にとどまることなく真に教育的効果を持つものとなるよう配慮することについて、繰り返し、教育委員会等に指導してきたところである。 (c)教育に関する事項についての国際協力 (d)実施のための活動・プログラム等 267.パラグラフ37.参照。
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