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人権・人道

VII.教育、余暇及び文化的活動(第28条、第29条、第31条)

A.教育(職業訓練及び指導)(第28条)

(a)教育についての児童の権利の確保

いじめ対策

249.いじめは実態把握が困難であり、重大な結果が生じた場合にも加害少年に罪の意識が希薄であるなどの特徴がみられることから、警察としても、被害少年の保護はもとより、加害少年の補導の観点からも、少年相談の充実、地域住民への協力要請等によるいじめ事案の早期発見に努めるとともに、発生したいじめ事案の真相解明を徹底させることにより、加害少年に対する適切な処遇に努め、被害少年の性格、環境、精神的なダメージの程度等に応じたきめ細かなフォローアップを実施することとしている。具体的には、いじめにより心身に大きなダメージを受けた被害少年を対象に、少年相談専門職員、少年補導職員等による継続的なカウンセリング活動や保護者等と連携した支援活動を行っている。また、解明した事案の背景等参考となる事項の関係方面への提供等による具体的対策の検討や推進を行っている。

児童の教育に係る家庭の負担の考慮と援助

250.パラグラフ172.参照。
 また、優れた学生及び生徒であって、経済的理由により修学困難である者に対し、日本育英会は、日本育英会法に基づき、学資の貸与を行っている。また、日本育英会のほか、地方公共団体、公益法人等においても奨学事業を行っている。更に、国公私立大学では、学生の経済状況等により、授業料の減免が行われている。

上質の教育への児童のアクセス等の保障

251.パラグラフ171.172.参照。

十分な数の教員の確保

252.教員の定数については、これまで累次の定数改善計画により定数を確保してきたところである。今後、2001年4月~2006年3月までの5年間で第7次公立義務教育諸学校教職員定数改善計画を実施し、児童生徒の学力の向上ときめ細かな指導のため、例えば、習熟度に差がつきやすいような教科などについて、20人程度の少人数による指導ができるように教職員定数を増員することとしている。

非正規教育制度

253.大学等においては、特定の授業科目を履修し、単位を修得することができる「科目等履修生」制度が活用されており、様々な学習ニーズに対応している。

教育制度で生じた変化

254.大学入学資格については、個々人の学力を公的に判断して、大学へ進学させるための道を制度的に開くため、1999年に大学入学資格検定の受検資格の弾力化を図った。また、同年、研究能力を有する者について、個々人の能力に着目して、大学院に進学させる道を開くため、大学院入学資格の弾力化を図った。

外国人児童生徒等への教育

255.我が国の場合、学校教育法に規定する「学校」で学ぶ外国人児童生徒は、基本的に日本人子弟と同様の教育が施されている。その際、外国人児童生徒の我が国の学校への実際の受入に当たっては、それぞれの出身国の言語や習慣等を踏まえ、学校に適応できるよう各学校で外国人児童生徒の能力・適性に合わせて、外国人児童生徒を一般の学級から個別に取り出して指導を行ったり、一般の学校では複数の教員が協力してティームティーチングで指導を行う等の工夫がなされているところである。また、政府としても、日本語指導教材や指導資料の作成・配布、外国人児童生徒を担当する教員の研修、外国人児童生徒の母語ができる者を学校へ協力者として派遣する事業及び外国人児童生徒を受け入れている学校への教員の加配を行っているほか、外国人児童生徒の受入の在り方等について調査研究するため、推進地域の指定を行っている。このほか、課外において、外国人児童生徒に対し、当該国の言葉や文化を学習する機会を提供することは差し支えないこととされており、実際にもいくつかの自治体において、そのような学習機会が提供されている。

全ての児童が利用できる適切な教育施設の提供のためにとられた措置

256.我が国においては、学校の設置者(公立小中学校においては市町村)が、その学校を管理し、必要な経費を負担することとなっているが、義務教育の機会均等の確保と全国水準の維持向上を図るため、教育を行う上での基礎的条件の一つである教育施設について、その整備に必要な経費の一部を国が負担している。
 具体的には、各学校の校舎、体育館等について整備を推進しており、この結果、義務教育が保障されている児童生徒に対しての教育施設は全国的に確保されているものである。さらに、従来より、画一的な学校施設ではなく、各地域の特色に応じた、個性と特色をもった多様な学校施設が整備されるよう推進している。

幼稚園教育、義務教育

257.第1回政府報告パラグラフ215から217参照。
 パラグラフ171.172.参照。
 なお、幼稚園教育(就学前教育)に関して、1999年現在、約6割の5歳児が幼稚園に入園している(保育所も含めれば全体の約95%の5歳児が幼稚園又は保育所のいずれかに通っている)。

中等教育の発展の奨励

258.中等教育は、1998年度まで中学校及び高等学校においてのみ施されていたが、中等教育の一層の多様化を推進し、生徒一人一人の個性をより重視した教育の実現を目指す観点から、1999年度から中等教育学校などの中高一貫教育を制度化し、生徒や保護者が、6年間の一貫した教育課程や学習環境のもとで学ぶ機会をも選択できるようになった。
 中学校又は中等教育学校前期課程においては、満12歳から満15歳までの生徒に対し、小学校における教育の基礎の上に心身の発達に応じて中等普通教育を施すこととしており、高等学校及び中等教育学校後期課程においては、高等普通教育及び専門教育を施すこととしている。中学校及び中等教育学校前期課程においては、新しい学習指導要領において、選択教科の充実を図っている。高等学校及び中等教育学校後期課程においては、生徒の多様な能力・適性、興味・関心、進路希望等に対応し、個性の伸長を最大限に図るため、普通教育を主とする学科や専門教育を主とする学科(農業に関する学科、工業に関する学科、商業に関する学科、水産に関する学科など)、普通教育及び専門教育を選択履修を旨として総合的に施す学科など様々な学科の設置が可能であり、また、新しい学習指導要領において、選択中心のカリキュラムの編成を図っているところである。

中等教育の提供

259.我が国においては、満12歳から満15歳の全ての生徒は、中学校又は中等教育学校に就学することとなっている。高等学校へは、学校教育法の下、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者は、すべて、性、人種、国籍等によるいかなる差別もなく、入学資格が認められている。
 1999年度から制度化された中高一貫教育校については、通学範囲の地域の身近なところに数多く設置されることが必要であると考えており、当面は、全国で500校程度整備されることを目標に、その設置を促進している。

中等教育の無償、財政援助等

260.国公立の中学校及び中等教育学校前期課程における教育は無償である。財政的な援助を必要とする高等学校の生徒に対しては、育英奨学金などの経済的な援助を行う等、後期中等教育の機会の確保のための適切な措置をとっているところであり、1999年度現在、高等学校への進学率は約97%に達している。

高等教育を利用する機会

261.我が国の大学入学資格は、我が国の高等学校等を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者に対し、性、人種、国籍等いかなる差別もなく認められている。また、国内の外国人学校で学ぶ外国人児童生徒等について、個々人の学力を公的に判断して、大学へ進学させるための道を制度的に切り開くため、1999年に大学入学資格検定の受検資格の弾力化を図った。また、同年、研究能力を有する者について、個々人の能力に着目して、大学院に進学させる道を開くため、大学院入学資格の弾力化を図った。
 さらに、放送等を効果的に活用した新しい教育システムの大学教育を推進することによって、レベルの高い教育・学習の機会を広く国民に提供することを目的として、1983年に設立された放送大学では、テレビ・ラジオを中心とした多様なメディアを効果的に利用した高等教育を実施している。
 加えて、情報通信技術の進展に対して、2001年度から、インターネットを利用した授業を正規の授業として位置づけた。この改正により通信制の大学については卒業に必要な124単位全てを、また、通学制の大学についても最大60単位まで、インターネットの利用した授業により、単位の修得が可能となり、高等教育へのアクセスが容易となった。

教育及び職業関連情報の利用

262.第1回政府報告パラグラフ220、221参照。
 また、学校においては、生徒が自らの生き方、将来に対する目的意識を持ち、自分の意志と責任で進路を決定する能力・態度を身に付けることができるよう進路指導を行っているが、1998年に告示された学習指導要領においても、就業体験を積極的に取り入れることを規定するなど、進路指導の充実を図ったところである。
 進路指導を行うに当たっては、進路に関する情報の収集・活用や啓発的な活動の実施などを組織的・計画的に行うこととしており、そのための各種研修の実施や進路指導資料の作成のほか、インターンシップの推進等の施策を実施している。

不登校、中退者等

263.児童生徒の問題行動等の原因・背景は、個々のケースにより様々であるが、家庭のしつけや学校の在り方、地域社会における連帯感の希薄化が複雑に絡み合い発生していると考えられ、各学校において、校長のリーダーシップの下、全教職員が一致協力した取組や、家庭・地域社会との連携の推進がなされるよう指導しているところである。

(1)不登校
 我が国の義務教育においては、主として心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しない、あるいは登校したくともできない(病気や経済的な理由によるものを除く)状況にある、いわゆる不登校の児童生徒数が年々増加している。
 この問題の解決のため、文部科学省においては、(イ)分かる授業を行い、児童生徒に達成感を味わわせ、楽しい学校の実現や、(ロ)スクールカウンセラーの配置の拡充など教育相談体制の充実、(ハ)学校外の場所において不登校の児童生徒の学校復帰を支援する適応指導教室の充実、(ニ)中学校卒業程度認定試験や大学入学資格検定の受験資格の拡大や高等学校入学試験における配慮などの施策を推進しているところである。

(2)高等学校中途退学
 高等学校の中途退学問題へ対応するため、文部科学省としては、中学校における進路指導及び高等学校の入学者選抜の改善や、単位制高校、中高一貫校又は総合学科など多様な選択を可能とする学校の設置、高等学校における教育課程の多様化・弾力化の推進や個に応じた生徒指導の充実、高校中退者の再入学や大学入学資格検定による大学進学の機会の確保などの施策を推進しているところである。

(3)いじめ
 いじめの問題について、各学校においては、いじめはどの学校にも、どのクラスにも、どの児童にも起こりうるとの基本的認識に立って、「いじめは人間として絶対に許されない」という認識を徹底させる指導を行うとともに、家庭や地域社会との連携を推進するなどの取組を進めてきた。
 1996年7月には、文部省(現文部科学省)が設置した専門家会議が、いじめの問題に関する総合的な取組について報告をとりまとめており、その趣旨及び内容を教育委員会等に対して徹底している。
 また、文部科学省ではいじめ問題への対策として、規範意識の徹底をはじめ「心の教育」の充実や、スクールカウンセラーや心の教室相談員の配置などの教育相談体制の充実、いじめ問題に対応する教員の資質の向上を図るための研修の実施、学校・家庭・地域社会の連携の推進等を進め、生命及び人権尊重の教育を推進しているところである。

(b)学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方法等で運用されることの確保

校則

264.パラグラフ143.参照。

懲戒

265.我が国においては、学校において、教育上必要があると認められるときには、児童生徒に対して懲戒を加えることができるものとされているが、学校において児童生徒に対し懲戒を行う際には、当該児童生徒等から事情や意見をよく聞く機会を持つなど児童生徒の個々の状況に十分留意し、その措置が単なる制裁にとどまることなく真に教育的効果を持つものとなるよう配慮することについて、繰り返し、教育委員会等に指導してきたところである。
 なお、体罰の禁止について、パラグラフ163.参照。

(c)教育に関する事項についての国際協力

266.パラグラフ37.から39.参照。

(d)実施のための活動・プログラム等

267.パラグラフ37.参照。

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