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人権・人道

D.生活水準(第27条の1、2及び3)

生活水準

246.パラグラフ243.から245.参照。

生活保護法による生活扶助及び住宅扶助

247.困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対する一般法として生活保護法があり、保護は、世帯を単位として、厚生労働大臣の定める基準により測定した需要に収入等が不足する部分を補う程度において行われる。生活扶助は、衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なものの範囲内において、住宅扶助は、住居、補修その他住宅の維持のために必要なものの範囲内において、金銭給付又は必要があるときは現物給付によって行われる。

ハビタットIIの「宣言」のフォローアップ

248.1996年トルコ・イスタンブールにて開催されたハビタットII(第2回国連人間居住会議)において、人間居住問題の基本的な方針を示す「ハビタット・アジェンダ」が採択された。
 ハビタット・アジェンダのパラ13においては、「弱い立場の子どもたちのシェルター(保護施設)の必要に特に注意を向けなければならない」との記述があり、我が国においても上記施設の必要性に鑑み、児童の保護の促進に努めてきたところである。1996年以降、我が国の児童養護施設は僅かながら増加しており、在所数も96年以降約3000人の増加を見せている。また、乳児院における入所数も僅かではあるが増加を見せている。

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