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人権・人道

C.社会保障及び児童養護のための役務の提供及び設備(第26条、第18条3)

児童手当、児童扶養手当等

243.パラグラフ36.参照。

父母が働いている児童が利用する資格を有する児童養護のための役務の提供等

244.児童福祉法第6条の2第7項における放課後児童健全育成事業として、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校低学年児童(放課後児童)に対し、授業の終了後に児童厚生施設等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、児童の健全育成の推進を図っている。2000年5月現在、11,378ヶ所。右事業に対し、国、都道府県及び市町村はそれぞれ1/3の補助金を支出している(放課後児童健全育成事業補助金)。
 また、保護者たる父母のいずれもが昼間労働することを常態とするなど、当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合には、市町村が当該児童を保育所に入所させて保育することが義務付けられている。保育所は、2000年4月現在、施設数は22,200か所、入所児童数は1,788,302人となっている。保育所の運営費に対し、国は1/2、都道府県及び市町村はそれぞれ1/4を負担している(保育所運営費負担金)。

進捗状況と問題点等

245.パラグラフ34.105.参照。

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