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(児童手当、児童扶養手当等) 243.パラグラフ36.参照。 (父母が働いている児童が利用する資格を有する児童養護のための役務の提供等)
244.児童福祉法第6条の2第7項における放課後児童健全育成事業として、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校低学年児童(放課後児童)に対し、授業の終了後に児童厚生施設等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、児童の健全育成の推進を図っている。2000年5月現在、11,378ヶ所。右事業に対し、国、都道府県及び市町村はそれぞれ1/3の補助金を支出している(放課後児童健全育成事業補助金)。 (進捗状況と問題点等)
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