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(a)「児童の最善の利益」の原則の憲法及び関連国内法、規則への反映
102.児童福祉法第1条は、「すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、育成されるよう努めなければならない」と規定されているほか、同法第2条、3条及び母子保健法第3条等の法律等において各々児童の最善の利益を考慮することが前提とされている。 (1)児童相談所が施設入所などの措置を行う場合の専門性と客観性を高めるため、児童本人の意向を聴くことを明確化した。 (2)児童若しくはその保護者の意向が児童相談所の措置方針と一致しないとき、又は児童相談所が必要と認めるときには、医療や法律などの専門家からなる審議会の意見を聴くこととした。
(3)保育に関する情報の提供に基づき、保護者が希望する保育所を選択できる仕組みに改めた。 103.児童買春・児童ポルノ法1条は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利の擁護に資することを目的とする」と規定するとともに、同法は、捜査及び公判における配慮、児童に係る記事等の掲載等の禁止、心身に有害な影響を受けた児童の保護の規定等を設けている。 (b)「児童の最善の利益」の原則への考慮 (児童福祉施設)
104.児童福祉施設の設備及び運営についての基準については、厚生労働大臣が定める「児童福祉施設最低基準」(省令)により規定されており、児童福祉法に基づき、児童福祉施設の設置者はこれを遵守しなければならないこととなっている。 (新エンゼルプラン) 105.パラグラフ34.参照。 (家事審判) 106.家事審判法1条及び家事審判規則1条は、各々児童の最善の利益を考慮することが前提とされている。家事審判は、これらの規定にしたがって行われており、児童の最善の利益が考慮されているといえる。 (少年審判) 107.少年法1条及び少年審判規則1条は、各々児童の最善の利益を考慮することが前提とされている。少年審判は、これらの規定にしたがって行われており、児童の最善の利益が考慮されているといえる。 (矯正施設)
108.上記のとおり、少年法第1条において児童の最善の利益を考慮することが前提とされている。矯正施設について詳細に述べれば以下のとおりである。 (養子縁組)
109.我が国においては、未成年者を養子とする養子縁組としては、民法に基づく普通養子縁組及び特別養子縁組とがある。 (政策の立案・決定に際しての調査)
110.国内の各種政策の立案・決定に当たり、児童の育成という施策分野の特質ゆえに、無作為抽出対照実験のような調査を行うことはできない場合が多いが、児童及び親や教師などの関係者の意識・生活の動向等について常に調査研究が行われ、また、人口、世帯、社会基盤など児童に密接にかかわる統計や指標も整備されていることから、これらが各種政策の立案・決定に積極的に活用されているものと理解している。 (c)児童の保護・養護の確保 111.第1回政府報告書パラグラフ55参照。 112.児童福祉法に基づき、保護者に監護させることが不適当であると認められる児童を発見した者は、児童相談所等へ通告しなければならないこととなっている。児童相談所では、児童福祉法に基づき、保護者たる親権者又は後見人が著しくその監護を怠るなど、保護者に監護させることが著しく児童の福祉を害する場合には、当該児童を乳児院や児童養護施設等に入所させる等の措置をとることができる。なお、施設への入所措置等が保護者の意に反する場合は、家庭裁判所の承認を得た上でかかる措置をとることができることとされている。 113.児童相談所への児童虐待に係る相談件数が急増するなど、児童虐待に関する問題が深刻化していることから、児童虐待の防止等に関する法律が2000年11月に施行された。この法律に基づき児童虐待の早期発見・早期対応及び被虐待児童の保護等を促進する施策を一層推進している。 (d)第3条の3に基づきとられた措置
114.第1回政府報告書パラグラフ56参照。 (e)「児童の最善の利益」の原則に係わる専門家に対する研修
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