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(児童の生命に対する権利を保障し、児童の生存及び発達を確保するための環境の創出) 116.児童福祉法第1条第2項は「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない」と規定している。さらに、母子保健法第3条が「乳児及び幼児は、心身ともに健全な人として成長してゆくために、その健康が保持され、かつ、増進されなければならない」と規定しており、これに基づき周産期・小児医療体制の整備等により、小児の健康保持を増進しているところでる。 (児童の自殺防止及びそのモニター)
117.少年期は、悩んだり、不安を抱いたりするものであり、学校の成績や友人関係等の問題について、誰にも相談できないまま解決策を見出せず、自ら命を絶ってしまう場合がある。警察では、街頭補導活動や少年相談活動等あらゆる警察活動を通じて、自殺企図少年の早期発見を行うとともに、当該少年を発見した際には少年相談専門職員や少年補導職員等による専門的なカウンセリングを実施するとともに、保護者等と連携した支援活動等を行い、少年の自殺防止に努めている。
118.児童が自ら生命を絶つということは、理由の如何を問わず決してあってはならないことであり、文部科学省では、心の教育を重視し、各学校において、学校教育活動を通じ、お互いに思いやり、尊重し、生命や人権を大切にする態度を育成し、生きることのすばらしさや喜び等について児童に適切に指導するよう、教育委員会を通して指導の徹底に努めているところである。 (児童の生存及び特定の年齢層が特に強く晒されている危険(性感染症、ストリート・バイオレンス)の防止) 119.増加する犯罪被害から児童を守るために、警察庁では、1999年12月、「女性・子どもを守る施策実施要綱」を制定し、児童を犯罪から守るための対策を強化しているところである。 具体的には、 (1)通学路・公園等を重点としたパトロール等警戒活動の強化 (2)防犯ブザー等防犯機器の無料貸出、防犯講習会の実施等 (3)児童が被害者となる事案の発生状況に係る情報(地域安全情報)の提供 (4)児童の緊急避難先となる「子ども110番の家」などの自主的防犯活動への支援 (5)児童が行方不明となった場合に捜索、発見活動を行う「子ども発見ネットワーク」の構築 等に取り組んでいる。 また、防犯灯、防犯ベル等の整備、死角となる草むらの除去等により犯罪被害に遭いにくい環境整備を図る「安全・安心まちづくり」についても市町村等と連携して実施しており、この一環として、2000年度予算において、パイロット事業として、街頭緊急通報システム(いわゆるスーパー防犯灯)を全国10箇所に設置することとしている。 (学校における性感染症防止対策) 120.1998年に改訂した学習指導要領において、中学校の保健体育科で、新たにエイズ及び性感染症を取り上げることを明記するなど、性感染症等の予防に関する指導内容を充実した。また、小・中・高等学校における児童生徒用教材の作成・配布、推進地域における実践研究、教職員対象の研修会の開催などの施策を実施しており、さらに、2001年度に、新たに教師用参考資料の作成・配布を行うこととしている。
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