外務省 English リンクページ よくある質問集 検索 サイトマップ
外務省案内 渡航関連情報 各国・地域情勢 外交政策 ODA
会談・訪問 報道・広報 キッズ外務省 資料・公開情報 各種手続き
トップページ 外交政策 人権・人道
人権・人道

III.一般原則

A.第2条(差別の禁止)

(a)憲法又は児童関連の国内法における差別の禁止の原則・条約に定める権利が差別なく保障されるためにとられた措置

89.第1回報告書審査児童の権利委員会からの質問に対する回答14.参照。
 具体的には、以下の例が挙げられる。

(1)憲法の精神に則り、児童福祉法が、その第1条第2項において、「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。」と規定している。

(2)児童福祉法をはじめ、児童手当法、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法等の支給に関する法律等には国籍要件はなく、国籍によって取り扱いに差異は設けられていない。

(3)児童買春・児童ポルノ法は、国籍等を問わず、すべての18歳未満の児童に買春行為等をした者を処罰している。

(4)第1回政府報告パラグラフ48で述べたとおり、国による児童に対するあらゆる形態の差別が禁じられており、少年鑑別所、少年院、行刑施設のいずれにおいても、収容された少年を公平に処遇することを基本理念とし、差別的な取扱いがなされることのないよう配慮がなされている。

(5)2000年12年12月には、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が公布、施行され、基本理念として、国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その他様々な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法の採用等を旨として行わなければならないとされている。文部科学省では、関係機関等に対し、本法律の公布・施行にあわせ、学校教育・社会教育における人権教育を進めるに当たって、本法律の基本理念に則って一層適切に行われるよう、周知を行ったところである。

(b)差別があった場合に対抗できる措置

90.第1回政府報告51から53参照。

(c)最も不利な立場におかれている児童への差別防止

91.第1回報告書審査児童の権利委員会からの質問に対する回答15.参照。

92.障害者基本法第3条において、すべての障害者の個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有し、あらゆる分野の活動に参加する機会を与えることが定められている。

93.法務省の人権擁護機関では、児童の人権を含め、人権を尊重することの重要性を広く国民一般に認識させ、人権尊重思想の普及高揚を図るため、講演会・座談会の開催、テレビ・ラジオの放送、パンフレットの配布など積極的な啓発活動を展開しており、これらの活動は児童の人権問題発生の予防に寄与している。また、児童を含めたアイヌの人々、障害者、外国人に対する偏見・差別をなくすため、日常的な啓発活動のほか、人権週間(毎年12月10日の「人権デー」を最終日とする1週間を「人権週間」と名付け、大規模な啓発活動を行っている)、人権擁護委員の日(6月1日)などに街頭啓発、講演会などを通じて全国的な啓発活動を実施している。
 また、児童を含めた嫡出でない子、アイヌの人々及び障害者に対する具体的な差別事象が発生した場合には、人権侵犯事件として、侵害の排除に向けて適切な措置を採るなどして対処している。

94.1951年の難民の地位に関する条約(難民条約)及び1967年の難民の地位に関する議定書(同議定書)で定義された難民(条約難民)及び条約難民認定申請者につき、国籍、氏名等人定事項については、難民認定を行う法務省においては、本人のプライバシー保護及び安全の確保の観点から、一切明らかにしておらず、条約難民又は右申請者(の児童)という事実をもって、直ちに社会的差別を受けるものではない。
 なお、我が国は1981年の難民条約及び1982年の同議定書への加入にあたって、右条約の誠実な履行を確保するために国内法の整備を行い、国民年金法、児童手当法、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の支給に関する法律から、国籍要件を撤廃しており、原則として自国民あるいは一般外国人と同じように右受給資格を得られることとなっている。

(d)女児への差別根絶のための措置、第4回世界女性会議のフォローアップとしてとられた措置

95.我が国は、第4回世界女性会議において採択された「北京行動綱領」の要請を受け、1996年12月に「男女共同参画2000年プラン」を策定し、「北京行動綱領」で提示された新たな国際規範・基準を国内に取り入れ、諸施策を進めてきた。
 1999年6月に、男女の個人としての尊厳が重んじられること、男女が性別による差別的な取扱を受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることなど、男女の人権の尊重を基本理念の1つとする「男女共同参画社会基本法」を制定した。2000年12月には、同法に基づき男女共同参画基本計画を策定し、政府は施策を総合的かつ計画的に推進している。
 同計画の中では、意識の改革等の目標も掲げている。男女共同参画を実現するに当たっての大きな障害の一つは、人々の意識の中に長い時間をかけて形作られてきた性別に基づく固定的な役割分担意識であり、このような意識は、時代と共に変わりつつあるものの、国民個々の生活には未だに根強く残っていることから、国民すべてに男女平等及び人権尊重の意識を深く根づかせるため、多様な媒体を通じた広報・啓発活動を積極的に展開している。

96.第4回世界女性会議のフォローアップ会合である国連特別総会「女性2000年会議」に我が国より岩男壽美子男女共同参画審議会会長を首席代表とする、NGO(岩男代表を含め4名)、顧問議員団(5名)、外務省、人事院、総理府、文部省、厚生省、農水省、労働省等約40名からなる代表団が出席した。
 また、我が国は、JUSCANZ(日、米、加、豪、NZ、ノールウェー、アイスランド、スイス、リヒテンシュタイン、韓国、サン・マリノ)の一員として協議に参加し、性別データの整備、教育の充実、農山漁村における女性の地位の向上等の事項が成果文書に盛り込まれるよう努力した。

(e)被差別集団に関するデータ収集

97.パラグラフ29.参照。

(f)社会・民族的緊張、レイシズム及び外国人蔑視に資するような児童に対する態度や偏見を防止・根絶

98.パラグラフ91.から94.参照。

(g)児童が差別や処罰をうけることからの保護

99.パラグラフ89.参照。
 また、外国人児童に対する人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は、関係機関と連携しつつ、被害児童の救済を図り、あるいは関係者に対して人権尊重の思想を啓発するなどして、問題の解決に向けて積極的に取り組んでいる。

(h)第2条の実施の際の主要な問題点・その問題の解決のための計画・差別防止における進捗状況の評価

100.障害者基本法第7条の2に基づき障害者基本計画を定め、実施状況を適宜点検し、計画の着実な実施を図っているところである。

101.法務省の人権擁護機関が取り扱った外国人に対する人権侵犯事件の中には、「公衆浴場における入浴拒否」事案、「外国人を中傷する噂の流布」の事案などがある。また、永住の外国人に対する差別言辞事案や差別落書き事案等の発生が見られる。
 法務省の人権擁護機関は、国内に在留する外国人に関する相談に対応するため、特に英語や中国語等の通訳を配置した「外国人のための人権相談所」を東京、大阪、名古屋、広島、福岡、高松の各法務局と神戸及び松山の各地方法務局に設置している。ちなみに外国人のための相談所における相談内容は、労働条件、婚姻・離婚、夫婦関係、帰化・国籍取得、損害賠償、刑事関係など多岐にわたっている。
 法務省の人権擁護機関は、人権侵犯事件の調査・処理や人権相談を通じて関係者に人権尊重の思想を啓発するなどして、問題の解決に向けて積極的に取り組んでいる。
 法務省に設置された人権擁護推進審議会から、2001年5月に人権救済制度の在り方についての答申がなされた。
 答申では、政府からの独立性を有する人権委員会(仮称)を中心とする新たな人権救済制度を創設し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病,性的指向等を理由とする社会的生活における差別的な取扱いを含む一定の人権侵害に関して、より実効性の高い調査手続と救済手法を整備した積極的救済を図るべきであると提言している。
 政府としては、同審議会の答申を最大限尊重し、提言された新たな人権救済制度の確立に向けて、全力を尽くしていく考えである。

BACK / FORWARD / 目次

外務省案内 渡航関連情報 各国・地域情勢 外交政策 ODA
会談・訪問 報道・広報 キッズ外務省 資料・公開情報 各種手続き
外務省