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人権・人道

B.国内法における最低法定年齢

親権者の同意なしに法律、医療相談できる年齢

62.我が国では、民法により、満20歳をもって、単独で法律行為を行うことができることとなっている。したがって、20歳未満の者が法定代理人の同意を得ずに法律・医療相談に係る契約を結んだ場合,当該契約は一応有効であるが、法定代理人は、当該契約を取り消すことができる。

親権者の同意なしに治療・手術を受けることのできる年齢

63.我が国では、民法により、満20歳をもって、単独で法律行為を行うことができることとなっており、20歳未満の者が法定代理人の同意を得ずに病院と医療契約及び手術に関する契約を結んだ場合でも、当該医療契約は一応有効であるが、法定代理人が、当該医療契約等を取り消すことができる。

義務教育終了

64.第1回政府報告パラグラフ40参照。

危険を伴う仕事、パート・タイム、フルタイムの仕事に就業できる年齢

65.労働基準法により、満18歳未満の者については、労働時間、休日労働についての制限、深夜業の原則禁止、危険有害業務の就業制限を規定している。また、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了していない児童を労働者として使用することは原則として禁止している。ただし、例外として、非工業的事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、労働が軽易であるものについては、行政官庁の許可により、満13歳以上の児童を使用することができ、また、映画の製作又は演劇の事業については、行政官庁の許可により、満13歳に満たない児童を使用することが可能である。
 なお、労働基準法の規定は、パートタイムの雇用についても適用される。

結婚

66.第1回政府報告パラグラフ39参照。

性的犯罪

67.第1回政府報告パラグラフ45参照。
 また、1999年11月に施行された児童買春・児童ポルノ法は、18歳に満たない者を児童と規定しており、児童買春、児童ポルノを販売等の目的で製造する行為等をそれぞれ処罰することとしている。

軍への任意入隊、徴兵

68.我が国に徴兵制度は存在せず、全て自衛官は志願に基づき採用している。
 また、採用年齢については、教育機関(自衛隊生徒制度)を除き、18歳以上の者を採用することとしている(自衛隊法施行規則(第25条関係)及び自衛隊生徒の任用に関する訓令等)。

敵対行為への参加

69.上記のとおり、自衛官の採用は、教育機関(自衛隊生徒制度)を除き、18歳以上の者を志願に基づくこととしており、また、教育機関に採用した者についても有事において敵対行為に直接参加させることは想定していないため、直接戦闘行為に参加するのは18歳以上の者に限られる。

刑事責任

70.我が国の刑法は、14歳未満の者の行為は罰しない旨規定しており、刑事責任を科し得る最低年齢は14歳である。

捜査段階における身柄の拘束

71.刑事手続の対象となるのは14歳以上の少年であり、捜査段階における身柄拘束がなされる最低年齢も14歳である。ただし、14歳以上の少年についても、少年の特性に配慮し、成人とは異なる取扱いがなされている。

矯正施設への収容

72.我が国には、非行少年の鑑別機関として少年鑑別所、矯正機関として少年院及び少年刑務所があり、勾留中の被告人及び被疑者を収容する機関として拘置監(拘置所)があるが、少年鑑別所は、家庭裁判所の観護措置の決定により送致された少年を収容するとともに、家庭裁判所の行う少年に対する調査及び審判並びに保護処分の執行に資するため、及び懲役又は禁錮の言渡しを受けた14歳以上16歳未満の少年に対する刑の執行に資するため、医学、心理学、教育学、社会学等の専門的知識に基づいて少年の資質の鑑別を行う施設である(少年法第3条、同第17条、少年院法第16条)。
 少年院は、家庭裁判所において少年院送致の保護処分に付された少年及び少年法の規定により少年院において刑の執行を受ける少年を収容し、これに矯正教育を行う施設であり、14歳以上の者を収容することとなっている(少年院法第2条)。
 拘置所は勾留中の少年の被疑者及び被告人を収容しており、少年刑務所は刑事裁判において懲役又は禁錮の実刑の言渡しを受けた少年を収容し、刑の執行を行っているが、我が国の刑法は、14歳未満の者の行為は罰しない旨定めており(刑法第41条)、拘置所や少年刑務所のような行刑施設では14歳以上の者を収容することとなる。

死刑及び無期懲役

73.我が国の少年法第51条は、「罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、死刑をもって処断すべきときは、無期刑を科する。罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、無期刑をもって処断すべきときであっても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、10年以上15年以下において言い渡す。」と規定している。すなわち、死刑の最低年齢は、犯行時18歳以上である。無期刑の最低年齢は、法律に特段の定めがないので、刑事責任能力を問うことのできる犯行時14歳以上である。
 なお、改正前の少年法第51条は、犯行時18歳未満の者について、無期刑をもって処断すべきときは10年以上15年以下の範囲内で有期刑を科することとしていた。しかし、2000年11月に成立した少年法等の一部を改正する法律により、無期刑を科すか有期刑を科すかを、裁判所が選択できることとされた。

民事事件における証言

74.民事訴訟手続においては、証人となりうる資格について年齢・能力による制限はない。

刑事事件における証言

75.刑事事件における少年又は幼児の証言能力に関しては、刑事訴訟法上明文の定めはないが、裁判例においては、年齢によって決まるのではなく、具体的事件における状況を前提として、個別的具体的に判断して決すべきものであり、その判断に際しては証言を求められている事項が何であるかも大きな要素であるとした上、強制わいせつ致傷事件において、被害時3歳6月、証言時3歳8月の被害児童の証言に証拠能力を認めたもの(東地判48.11.14判時723.24)等がある。
 なお、証人が証人尋問の際に受ける精神的・心理的な負担を軽減するため、2000年、刑事訴訟法の一部が改正され、証人の遮へい措置やビデオリンク方式による証人尋問が導入された。

訴訟、賠償請求を提起できる年齢

76.民事訴訟に関しては、単独で提起、追行することができるのは成年者(20歳以上)であるが、刑事訴訟に関しては、成人も含め私人が訴訟提起(起訴)することはできない。

行政・司法訴訟に参加できる年齢

77.行政訴訟及び民事訴訟においては、訴訟手続の主体となることができる資格について年齢による制限はない。

刑事被告人になることができる年齢

78.刑事被告人になることのできる最低年齢は、14歳以上である。被害者は、刑事訴訟手続や少年審判手続で意見を述べることができるが、被害者が児童である場合に、その年齢制限は特にない。

身分関係の変更に同意できる年齢

79.我が国では、民法により、単独で氏の変更、養子となること及び離縁の協議をすることができる年齢は、満15歳以上であるとされている。また、婚姻後は、20歳未満の者でも単独で離婚の協議をすることができる。

家族に関する情報へアクセスできる年齢

80.我が国の戸籍には、氏名、出生の年月日、実父母の氏名、実父母との続柄等が記載されているので(戸籍法第13条)、戸籍の謄抄本によってこれを確認することが可能であるところ、戸籍の謄抄本の交付請求について、特に年齢による制限を設けていない。

相続、財産処理に係る法的能力

81.我が国では、20歳未満の者は単独で有効な法律行為を行うことができないが、相続についての制限はない。

団体の創設、団体への加盟

82.我が国では、民法により、満20歳をもって、単独で法律行為を行うことができることとなっている。したがって、20歳未満の者が法定代理人の同意を得ずに団体の創設又は団体への加盟に係る法律行為をした場合、当該行為は一応有効であるが、法定代理人は、当該行為を取り消すことができる。

宗教の選択、又は宗教的学校教育への出席

83.第1回政府報告パラグラフ100参照。

アルコールその他の規制物質の消費

84.第1回政府報告パラグラフ47参照。
 また、未成年者飲酒禁止法、未成年者喫煙禁止法においては、20歳未満の者への酒類、たばこ等販売に対する処罰等を規定している。

児童の義務教育終了年齢と最低就労年齢との関係、右関係の教育を受ける権利への影響、及び関連条約の考慮

85.労働基準法は満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了していない児童を労働者として使用することを原則として禁止している。ただし、例外として、非工業的事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、労働が軽易であるものについては、行政官庁の許可により、満13歳以上の児童を使用することができ、また、映画の製作又は演劇の事業については、行政官庁の許可により、満13歳に満たない児童を使用することができる旨規定している。

結婚における法律上の男女間の差異

86.婚姻に関して、我が国では、男は満18歳に、女は満16歳にならなければ、婚姻をすることができないものとされている(民法第731条)。
 このように、婚姻適齢に男女の差異を設けることは、条約第2条の規定に抵触するものではない。
 すなわち、婚姻は、社会の基礎的単位である家族を新たに形成する行為であるから、ある程度の成熟に達していない者には認めるべきでなく、それゆえ、法律は,婚姻に必要な成熟に達していないおそれのある若年者の婚姻を一律に禁止している。しかし、男女の間には、肉体的・精神的側面において、婚姻に必要な成熟に達する年齢に差異がある。婚姻適齢の差異は、このような男女の肉体的・精神的側面の差異に対応したものであって、合理性があるから、条約第2条には抵触しない。

性犯罪等における法律上の男女間の差異

87.性犯罪等の犯罪に関して、刑法上、男女間で異なる取扱いをしていると思われる規定は、次のとおりであるが、いずれも男女の肉体的・生理的差異等を考慮して取扱いを区別したものであり、本条約第2条にいう「差別」には当たらない。
 同法第177条(強姦罪)、同法第181条(強姦致死傷罪)、同法第214条(強盗強姦致死罪)、同法第182条(淫行勧誘罪は、犯罪の客体を女子のみに限定している。しかし、上記の各犯罪の主体としては男女の区別はない上、犯罪の客体についても、刑事法学的にこの種の行為は男子が女子に対して行われることが通常であることや男女の肉体的・生理的差異等を考慮して女子に限定しこれを保護するものであり、単なる区別にすぎない。なお、同法第176条(強制わいせつ罪)、第181条(強制わいせつ致死傷罪においては、犯罪の客体につき男女の限定がないことから、男子が性的暴力被害に遭った場合には、これらの規定により、処罰が確保されている。
 同法第213条(同意堕胎罪、致死傷を含む。)、同法第214条(業務上堕胎罪,致死傷を含む。)、同法第215条(不同意堕胎罪)、同法第216条(不同意堕胎致死傷罪)は、犯罪の客体を女子に限定しているが、犯罪の主体としては男女の区別はない上、犯罪の客体を女子に限定したのは、懐胎するのは女子であるという男女の肉体的・生理的差異に基づくものであり、これによって胎児及び母体の生命・身体を保護しようとするものであって、単なる区別にすぎない。
 また、同法第212条(自己堕胎罪)は、犯罪の主体を女子に限定しているが、この罪は、胎児及び母体の生命・身体を保護しようとするものであり、女子の右犯罪に関与した男子は、共犯やその他の堕胎罪により処罰されることもあり得るのであって、特に女子を不利に取り扱うものではない。

刑法における思春期の基準

88.刑法における思春期の基準は用いられていない。

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