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60.我が国では、児童福祉法第4条において、児童を「満18歳に満たない者」と定義している。また、同法第1条第1項において、「すべての国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。」、第2項において、「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。」と規定されており、右に基づき児童の福祉に努めているところである。 61.また、我が国は、児童の人格の完全なかつ調和のとれた発達が確保され、社会の中で個人として生活できるようにするため、現行の各法制の下において、実体面において児童の保護及び福祉をより一層充実させるべく諸施策の拡充に努めているところである。 |
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