(報告の作成の方法)
57.報告書の作成に当たっては、内閣府、警察庁、防衛庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省が参加した。 NGOの報告書作成への参加に関しては、パラグラフ27.のとおり、その意見を本件報告書に反映させる目的で、政府との間に意見交換会を二度に亘り開催した。本件会合においては、各回とも、国会議員から約10名、政府から約40名、NGOから約70名の出席があった。
(報告の広報)
58.パラグラフ42.参照。 本報告書も同様に外務省ホームページに掲載する予定である。
(児童の権利に関する委員会のサマリーレコード及び最終見解の広報)
59.パラグラフ42.参照。