外務省 English リンクページ よくある質問集 検索 サイトマップ
外務省案内 渡航関連情報 各国・地域情勢 外交政策 ODA
会談・訪問 報道・広報 キッズ外務省 資料・公開情報 各種手続き
トップページ 外交政策 人権・人道
人権・人道

M.広報の公開・広報措置(第44条6)

報告の作成の方法

57.報告書の作成に当たっては、内閣府、警察庁、防衛庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省が参加した。
 NGOの報告書作成への参加に関しては、パラグラフ27.のとおり、その意見を本件報告書に反映させる目的で、政府との間に意見交換会を二度に亘り開催した。本件会合においては、各回とも、国会議員から約10名、政府から約40名、NGOから約70名の出席があった。

報告の広報

58.パラグラフ42.参照。
 本報告書も同様に外務省ホームページに掲載する予定である。

児童の権利に関する委員会のサマリーレコード及び最終見解の広報

59.パラグラフ42.参照。

BACK / FORWARD / 目次

外務省案内 渡航関連情報 各国・地域情勢 外交政策 ODA
会談・訪問 報道・広報 キッズ外務省 資料・公開情報 各種手続き
外務省