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人権・人道

B.健康及び保健サービス(第24条)

(a)第6条及び第24条に基づき以下のためにとられた措置)

学校における健康診断

221.第1回政府報告書パラグラフ187参照。

児童生徒の心の健康問題への対応

222.児童生徒の心の健康問題に対応するため、1998年に改訂した学習指導要領において、中学校の保健体育科で新たにストレスへの対処を取り上げることを明記するなど、指導内容を充実した。また、教師用参考資料の作成・配布、心の健康と生活習慣に関する調査研究、現職の養護教諭等を対象とした研修会の開催などの施策を実施している。さらに、2001年度においては、新たに、都道府県・指定都市教育委員会による学校への専門医等の派遣を支援するなど、健康相談活動に対して支援を行うこととしている。

性教育・エイズ教育

223.学校における性教育・エイズ教育については、1998年に改訂した学習指導要領において、小学校の体育科(保健領域)で新たに第3・4学年から指導することとし、中学校の保健体育科で、新たにエイズ及び性感染症を取り上げることを明記するなど、指導内容を充実した。また、児童生徒用教材の作成・配布、教師用参考資料の作成・配布、教職員対象の研修会等の開催、推進地域における実践研究などの施策を実施している。さらに、2001年度において新たに教師用性感染症対策参考資料の作成・配布を行うこととしている。

食に関する指導

224.生活習慣病増大の懸念等、食に起因する新たな健康課題に対応するため、1998年に改訂した学習指導要領において、体育・保健体育科、家庭科などの各教科、特別活動などを含めた学校教育活動全体を通じて指導内容を充実するとともに、食に関する専門家である学校栄養職員を食に関する指導に活用することを促進している。また、教職員用資料の作成・配布、シンポジウムの開催、推進地域における実践研究などの施策を実施している。さらに、2001年度に、新たに児童生徒用教材の作成・配布を行うこととしている。

母子保健

225.第1回政府報告パラグラフ181参照。

(b)第1回報告後の変化を確認するためにとられた措置。児童の生命へのインパクト。実施の進捗状況と問題点等の評価のために用いられた指標。

幼児・児童の死亡率低下のための措置

226.幼児については、疾病や異常の早期発見(2次予防)の機会として、1歳6か月児及び3歳児に対する健康診査を行っている。

地方及び都市での一般的及び基礎的保健の分配

227.母子保健法に基づき、母子保健事業は地域の実情に応じて実施されている。また、保健教育、健康相談、健康診査等の対人保健サービスを総合的に行う拠点として、市町村保健センターの整備の促進を図っている。

医療支援等を受けられる児童に関する情報等

228.母子健康手帳において、主な公費負担医療制度を紹介している。また、市町村は、母子保健に関する各種の相談や指導を実施する、母子健康センターを設置するよう推進している。

免疫(予防接種)制度を確保するためにとられた措置

229.伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種法に基づき小児に対して予防接種を行っている。

疾病対策等

230.近年、我が国における低出生体重児(2500g未満)の割合は、生殖補助医療の普及による多胎出産の増加等により増加傾向にある。また、周産期医療体制の整備等により低出生体重児の死亡率は減少傾向にある。

(資料)出生時の体重別、出生割合(%)
1975 1985 1990 1995 1998
総 数 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2500g未満 5.1 5.5 6.3 7.5 8.1
1500g未満 0.3 0.5 0.5 0.6 0.6
1000g未満 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2

母親の産後・産前のケア等

231.妊娠・出産は、女性の健康支援にとって大きな節目であることから、妊娠・出産の安全性や快適さを確保するよう努めているところである。具体的には、救急医療を必要とする未熟児等に対応するため、一般の産科医院などから高度の医療機関に母胎や出生児を搬送し、適切な医療を提供する周産期ネットワークを整備、妊娠から出産、小児期に至るまでの高度の医療を提供するための小児医療施設、周産期医療施設の整備等により、産前、産後の母親等に対する医療体制の整備を推進している。

基礎的知識・情報の提供のためのキャンペーン

232.地方公共団体は、乳幼児事故防止に関する講習会等による普及啓発等を行っている。

児童の健康と栄養及び母乳の利点等

233.1974年のWHO総会の「乳児栄養と母乳保育」の決議を受け、我が国においても、母乳が健康増進のために必要な栄養素が最適な状態で含まれているばかりでなく、病気に対する免疫物質も含まれており、また、精神的、情緒的発達等母子相互作用の観点からも重要であることを踏まえ、母子保健対策の一環として、1975年から母乳運動を地方公共団体及び関係民間団体の協力のもと推進している。

健康関連職員の教育・研修制度の改善

234.母子保健事業に携わるスタッフについては、さらに質の向上を図る必要があること、特に、育児不安をはじめ多様化する問題に的確に対応し、また、健康診査の事後指導等を強化する必要があるため、専門的な知識やカウンセリング技術を習得させる必要があることから、そうした課題に着目した研修等の一層の強化を推進している。

家族計画に関する教育

235.母子保健行政の一環として、市町村保健センター等において、思春期の男女に対して、性や避妊に関する知識の普及や、人工妊娠中絶の影響などについての相談指導を行う「健全母性育成事業」や性教育や避妊、人工妊娠中絶の影響について、保健所の保健婦や受胎調節実地指導員による指導や情報提供を行うなど女性の主体的な避妊を支援するための施策を実施しているところである。

若年妊娠予防のためにとられた措置等

236.思春期の男女に対して、性や避妊に関する知識の普及を図っているところである。また、性教育や避妊について、保健所の保健婦や受胎調節実地指導員による指導や情報提供を行うなど女性の主体的な避妊を支援するための施策を実施しているところである。

(c)HIV/AIDSの蔓延状況・HIV/AIDS教育

予防のためのプログラム・戦略)

237.我が国のエイズ対策は、1987年にエイズ対策関係閣僚会議において「エイズ問題総合対策大綱」が策定され本格化した。
 1998年12月に「後天性免疫不全症候群の予防に関する法律」(平成元年法律第2号。以下「エイズ予防法」という。)が制定され、人権に配慮しつつ、エイズの蔓延防止を図ることとされた。
 また、1994年度から「エイズストップ7年作戦」を展開し、(イ)特効薬及びワクチンの開発、(ロ)我が国におけるエイズ流行の阻止、(ハ)アジア地球におけるエイズ流行阻止のための支援を掲げ、医療体制の充実、相談・指導体制及び検査体制の充実、研究及び国際協力の推進、正しい知識の啓発普及等を実施してきたところである。
 更に、1999年4月感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する総合的な施策の推進を図るため、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が制定され、後天性免疫症候群は同法における四類感染症の一つに位置づけられた。この法律の施行をうけて、エイズ予防法は廃止され、同年10月「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針」を策定した。同予防指針では、国、地方公共団体、医療関係者、及び患者組織を含むNGO等がともに連携して、予防と医療に関する総合的施策を患者の人権を十分に尊重しつつ進めていくこととしている。また、感染の可能性が懸念され、特別の配慮を必要とする個別施策層(青少年、外国人、同性愛者、性風俗産業の従事者及び利用者)に対して効果的な施策を行っていくこととしている。

発生についての評価

238.我が国における後天性免疫症候群(以下「エイズ」という。)の患者及び抗HIV抗体陽性者の発生等に関する情報を、プライバシーの保護に留意しつつ的確に把握し、その拡大防止に資する目的で、エイズ動向委員会が1984年より我が国におけるエイズの発生状況について、評価検討しているところである。同委員会によれば、2000年12月末現在、日本における血液凝固因子製剤の投与に起因する患者・感染者を除く累積患者数(12月末現在の病変報告23人を含む。)は、1,923人、累積死亡者数は1,205人であり、最近の発生の特徴は、(イ)患者の全国的な拡大、(ロ)日本人感染者の増加、(ハ)主たる感染経路は異性間性行為であること等である。

児童及び父母への治療措置

239.患者・感染者が安心して医療を受けることができるよう、全国にエイズ治療拠点病院を整備し、最新の医療を提供している。
 また、1998年4月より、HIV感染者は身体障害者に認定されることとされ、医療費の助成や所得税の控除などにより、HIV感染者の生活援助が行われている。
 更に、母子間のHIV感染を予防するため、「HIV母子感染予防対策マニュアル」を作成し、医療機関への配布、エイズ予防情報センターの掲載等において周知を図っている。

エイズ児童等に対する差別防止のためのキャンペーン等

240.世界保健機構(WHO)は、1988年に世界レベルでの蔓延防止と患者・感染者に対する差別・偏見の解消を図ることを目的として、12月1日を”World AIDS Day”(世界エイズデー)と定め、エイズに関する啓発活動等の実施を提唱し、1996年からは、UNAIDS(国連合同エイズ計画)がこの活動を継承している。我が国もこの趣旨に賛同し、毎年12月1日の「世界エイズデー」に際して、さまざまな啓発活動を実施している。例えば、1993年度の日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)、1999年度のプロ野球、2000年度第79回全国高等学校サッカー選手権大会を通じたキャンペーンや学園祭・街頭でのイベント等を行ったところである。
 また、1998年度にはエイズ予防啓発資材(DVD、啓発パネル)を製作し、都道府県等への配置、学校やNGO等への貸し出し等を行っている。さらに、1999年度にはエイズ予防情報センターを開設し、インターネットを通じて、広く国民各層へエイズに関する情報を提供しているところである。
 このような事業等を通じて、エイズに関する正しい知識の啓発普及を推進することにより、感染拡大防止、患者・感染者に対する差別・偏見の解消を図っているところである。

学校におけるエイズ教育

241.パラグラフ223.参照。

(e)第24条の権利の達成のための国際協力の促進等

242.パラグラフ37.から39.参照。

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