VI.基礎的な保健及び福祉
A.障害を有する児童(第23条)
(a)知的障害又は身体的障害を有する児童の状況。
215.我が国では、在宅の身体障害児は、1991年に81,000人であったのが、1996年には81,600人となり、横這いとなっている。また、知的障害児は、1990年には100,000人であったのが、1995年には85,600人となり、減少している。身体障害児又は知的障害児を以下「障害児」という。
(資料)障害児数
(単位:人)
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総 数 |
0~4歳 |
5~9歳 |
10~14歳 |
15~17歳 |
身体障害児 (1996年) |
81,600 |
17,700 |
21,100 |
25,800 |
15,500 |
知的障害児 (1995年) |
85,600 |
7,800 |
27,700 |
30,000 |
19,900 |
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(厚生省調べ) |
(b)尊厳等を確保する条件の下で児童が十分かつ相応な生活を享受すること。
(在宅福祉サービス)
216.第1回政府報告パラグラフ170参照。
(児童居宅介護等事業(障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業))
(資料)ホームヘルパー数の推移
(単位:人)
1998年度 |
1999年度 |
1,533 |
2,058 |
*障害児・知的障害者専任分
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(厚生省調べ) |
(児童デイサービス事業(障害児通園(デイサービス)事業))
(資料)障害児通園(デイサービス)事業数の推移
(単位:か所)
1998年度 |
1999年度 |
452 |
502 |
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(厚生省調べ) |
(施設福祉サービス)
217.第1回政府報告パラグラフ171参照。
(資料)障害児施設の現況
(1999年10月1日現在)
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施設数(か所) |
定員(人) |
現員(人) |
知的障害児施設 |
278 |
15,659 |
12,586 |
自閉症児施設 |
7 |
338 |
283 |
知的障害児通園施設 |
230 |
8,404 |
7,581 |
肢体不自由児施設 |
66 |
6,972 |
4,457 |
肢体不自由児通園施設 |
83 |
3,400 |
2,614 |
肢体不自由児療護施設 |
7 |
400 |
264 |
盲児施設 |
14 |
429 |
188 |
ろうあ児施設 |
16 |
561 |
218 |
難聴幼児通園施設 |
27 |
893 |
849 |
重症心身障害児施設 |
88 |
8,887 |
8,629 |
国立療養所筋萎縮症児委託病床 |
27 |
1,772 |
596 |
国立療養所重症児委託病床 |
79 |
8,000 |
7,795 |
知的障害者更生施設 |
1,250 |
84,083 |
83,027 |
(通所) |
339 |
12,820 |
11,946 |
知的障害者授産施設 |
226 |
14,200 |
13,927 |
(通所) |
839 |
31,670 |
30,827 |
知的障害者通勤寮 |
119 |
2,805 |
2,628 |
知的障害者福祉ホーム |
68 |
856 |
708 |
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(厚生省調べ) |
(学校教育)
218.障害がある子どもについては、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参加するために必要な力を培うため、一人一人の障害の種類・程度等に応じ、特別な配慮の下に、より手厚く、きめ細かな教育を行う必要がある。このため、障害の種類・程度等に応じ、盲学校、聾学校及び養護学校や小・中学校の特殊学級における教育、あるいは小・中学校の通常の学級に在籍している障害の軽い児童生徒が、ほとんどの授業を通常の学級で受けながら障害の状態等に応じた特別の指導を特別の場(通級指導教室)で受ける教育形態である通級による指導が行われている。
また、障害のため通学して教育を受けることが困難な児童生徒に対して、養護学校等の教員が、家庭や医療機関等を訪問し教育を行う訪問教育については、これまで盲・聾・養護学校の小・中学部において実施してきたが、2000年度からは、盲・聾・養護学校高等部についても本格的に実施している。
障害のある児童生徒と、障害のない児童生徒や地域の人々が共に活動する交流教育は、子どもの経験を広め、積極的な態度を培い、豊かな人間性や社会性を養う上で意義があるばかりでなく、地域の人々が障害のある子どもに対する正しい理解と認識を深めるためにも有意義であることから、その推進に努めているところである。
盲・聾・養護学校等においては、障害に応じた特別の教育課程、少人数の学級編制、特別な配慮の下に作成された教科書、専門的な知識・経験のある教職員、障害に配慮した施設・設備などにより指導を行っている。また、教育の機会均等の趣旨及び盲・聾・養護学校等への就学の特殊事情にかんがみ、保護者の経済的負担を軽減し、その就学を奨励するため、盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律に基づき、就学のため必要な諸経費のうち教科用図書の購入(高等部)、学校給食費、通学等の交通費、寄宿舎居住に伴う経費、修学旅行費、学用品の購入費等について、保護者の負担能力に応じて、その全部又は一部を助成する特殊教育就学奨励費が保護者に支給されている。
また、2001年1月の21世紀の特殊教育の在り方に関する調査研究協力者会議の最終報告では、近年のノーマライゼーションの進展等、特殊教育の状況の変化を踏まえ、これからの特殊教育は、障害のある児童生徒一人一人のニーズを把握し、必要な支援を行うという考えに基づき(イ)早期から一貫した相談支援体制の整備、(ロ)就学指導の在り方の改善、(ハ)学習障害等に対する指導の充実、(ニ)特殊教育関係教職員の専門性の向上等について取り組むことが必要であると提言されたところである。
(資料)盲・聾・養護学校
4.9万人
区 分 |
学校数 |
児童生徒数 |
盲学校 |
71校 |
1,184人 |
聾学校 |
107 |
3,512 |
養護学校 |
知的障害 |
523 |
29,517 |
肢体不自由 |
196 |
11,971 |
病弱 |
95 |
3,008 |
小計 |
814 |
44,496 |
計 |
992 |
49,192 |
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(2000年5月1日現在) |
○小・中学校
(特殊学級) 7.3万人
区 分 |
学級数 |
児童生徒数 |
知的障害 |
16,431 |
48,712 |
肢体不自由 |
1,446 |
2,518 |
病弱・虚弱 |
801 |
1,766 |
弱視 |
123 |
174 |
難聴 |
512 |
1,050 |
言語障害 |
345 |
1,193 |
情緒障害 |
6,598 |
17,508 |
計 |
26,256 |
72,921 |
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(通級による指導)2.8万人
区分 |
児童生徒数 |
言語障害 |
23,290 |
情緒障害 |
2,660 |
弱視 |
146 |
難聴 |
1,420 |
肢体不自由 |
7 |
病弱・身体虚弱 |
24 |
計 |
27,547 |
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(2000年5月1日現在) |
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※障害による就学猶予・免除者140人
合 計 149,660人(約1.3%)
(資料)幼児児童生徒の就学状況(2000年5月1日現在)
全就学幼児児童生徒数(幼・小・中・高) |
17,500,718 |
100.0% |
うち特殊教育を受けている者 |
190,572 |
1.09 |
(雇用促進、職業訓練)
219.障害者の雇用の促進等に関する法律、職業能力開発促進法等に基づき、公共職業安定所、障害者職業センター、公共職業能力開発施設等において、児童を含め就業を希望するすべての障害者に対して職業指導、職業紹介、職業訓練等の職業リハビリテーションを実施している。
(国際協力の精神の基づき、予防的な保健等の関連情報の交換の促進のためにとられた措置。これらの分野における自国の経験を広げる等のためにとられた措置)
220.第1回政府報告書パラグラフ178から180参照。
我が国は、「国連障害者基金」に、1999年までに累計531万ドルの資金拠出を行っているほか、ESCAPに対し、2000年度は約45万ドル相当のプロジェクト支援を行っている。
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