(児童の不法な国外移送)
188.児童が不法に国外に移送されることを防止するための措置として、児童買春・児童ポルノ法8条2項は、「外国に居住する児童で略取され、誘拐され、又は売買されたものをその居住国外に移送した日本国民」を処罰することとしている。