189.児童の父母又は金銭上の責任を有する者が我が国にいて、児童が我が国において扶養料を回収する場合について、第1回政府報告パラグラフ135参照。 なお、2000年の1年間に終局した家事に関する金銭債務等の履行勧告事件は、1万2,726件であり、このうち、全部又は一部が履行されたものは、7,556件である。さらに、扶養料の支払につき合意が成立している場合には、子の扶養契約の履行を訴訟により求めることができる。
190.児童の父母又は金銭上の責任を有する者が児童と異なる国に居住しており、児童が我が国において扶養料を回収する場合について、第1回政府報告パラグラフ136、137参照。