外務省 English リンクページ よくある質問集 検索 サイトマップ
外務省案内 渡航関連情報 各国・地域情勢 外交政策 ODA
会談・訪問 報道・広報 キッズ外務省 資料・公開情報 各種手続き
トップページ 外交政策 人権・人道
人権・人道

F.児童の扶養料の回収(第27条4)

189.児童の父母又は金銭上の責任を有する者が我が国にいて、児童が我が国において扶養料を回収する場合について、第1回政府報告パラグラフ135参照。
 なお、2000年の1年間に終局した家事に関する金銭債務等の履行勧告事件は、1万2,726件であり、このうち、全部又は一部が履行されたものは、7,556件である。さらに、扶養料の支払につき合意が成立している場合には、子の扶養契約の履行を訴訟により求めることができる。

190.児童の父母又は金銭上の責任を有する者が児童と異なる国に居住しており、児童が我が国において扶養料を回収する場合について、第1回政府報告パラグラフ136、137参照。

BACK / FORWARD / 目次

外務省案内 渡航関連情報 各国・地域情勢 外交政策 ODA
会談・訪問 報道・広報 キッズ外務省 資料・公開情報 各種手続き
外務省