G.家庭環境を奪われた児童(第20条)
191.虐待を受けた児童等特別な援助、養護及び保護を必要とする児童のための家庭環境に代わる手段の提供については、できる限り家庭的環境の中で養育していくことが重要であり、里親制度は、家庭での養育に欠ける児童を、暖かい愛情と正しい理解を持った家庭の中で養育する、児童の健全な育成を図る上で大変有意義な制度であると認識し、その普及を推進している。
また、児童養護施設についても、2000年度、近隣の住民との適切な関係を図るとともに、家庭的な環境の中で養護を行うことにより、児童の社会的自立を促進するための地域小規模児童養護施設(定員6名)を創設し、家庭的な環境の中での養護の実施について推進している。
厚生労働省としても、里親委託の促進と里親の開拓を図るためとともに、都道府県実施の研修や全国里親会の行う児童の委託されていない里親と児童との交流等の事業に補助を行い、また、1999年度から、児童養護施設等の里親への援助・助言にかかる事業について補助を行っている。
さらに、1999年8月には、共働き家庭の一般化等の社会状況の変化を踏まえ、夫婦ともに就労している場合であっても、保育所を利用しながら里親として児童を受託できるようその取扱いについて通知した。
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