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(家族の再統合の確保) 183.第1回政府報告パラグラフ130から132参照。 (家族の再統合を目的とする入国申請) 184.外国人から、本邦に在留する家族を訪問することを目的として上陸許可申請があった場合には、出入国管理及び難民認定法に基づき、この条約第10条1の規定に従った適切な方法で取り扱っている。 (両親と居住国の異なる児童の権利の確保) 185.第1回政府報告パラグラフ131、132参照。 (児童及び父母の出国・入国の権利の尊重の確保・出国の権利の制限) 186.第1回政府報告パラグラフ131、132参照。 (第10条実施についての進捗状況と問題点) 187.出入国管理及び難民認定法に基づき、本条約第10条の規定に従った適切な方法で取り扱ってきており、問題点は見当たらない。
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