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人権・人道
C.父母からの分離(第9条)

(a)第9条1に定める形で児童が父母から分離されないことの確保

175.第1回政府報告パラグラフ123、124参照。

(b)すべての関係当事者による手続への参加等の確保

家事審判

176.第1回政府報告パラグラフ126、127参照。

児童相談所の措置等

177.児童相談所が児童に対して児童福祉法に基づく措置を採る場合や解除する場合には、児童及び保護者の意向を確認することを児童福祉法第27条第8項で定めている。

(c)父母から分離されている児童が定期的に父母と人的関係等を維持することの確保

178.未成年の子の父母が離婚した場合、父母のうち子を監護すべき者とならなかった者と子との間の面接交渉の可否及び方法については、民法第766条第1項前段に規定する子の監護に必要な事項の一つとして、同条の定めるところにより処理されている。すなわち、これらの事項については、父母の協議によって定めるところにより、父母が協議をすることができないとき又は協議が調わないときは、家庭裁判所の定めるところによる(第1項)。そして、家庭裁判所は、これらの定めを変更し、その他相当な処分を命ずることができる(第2項)。
 これらの規定は、子の利益のために運用されなければならないと解されている(第2項参照)。

179.矯正施設に収容されている少年とその家族との面会及び通信については、第1回政府報告パラグラフ128で述べたとおりであるが、更に詳細に述べれば、以下のとおりである。
 少年鑑別所において、少年と家族との面会及び通信は、所内の規律に反しない限り許されている(少年鑑別所処遇規則第38条、第40条)。面会の実施に当たっては、職員が立ち会い、観護及び鑑別に害がないように努めることとなっているが(同第39条1項)、必要があると認められるときは、立会人なしでの面会も可能である(同第39条2項)。
 少年院においては、面会、通信は矯正教育に害があると認める場合を除き許可しなければならない(少年院処遇規則第52条、第55条)とされている。保護者との面会については、少年が自己の問題性を克服し、円滑に社会復帰するために重要な意味を有するものであることから、矯正教育の一環として適切に実施する必要があるところ、必要があると認められる場合には、家族に少年との通信又は面会を勧める等して、接触の機会の確保に努めている(同第56条)。少年院の面会は、面会するにふさわしい場所において行うこと(同第53条)とされており、各少年院には面会室が設けられているが、家族との交流を図る上で、室内の設備等に配慮するだけでなく、面会室以外の適切な場所においても面会させる等環境面でも十分配慮を行っている。例えば、施設によっては、家庭寮を用いた宿泊面会を実施している。また、面会に当たっては、これを有益に指導するため、職員が立会することとなっている(同第54条)が、個人のプライバシーを十分に尊重した上で、ファミリーカウンセリングの機会、少年の環境調整、出院後の生活設計等を行うための有効な機会となるよう専門的知識を有した職員が細かい配慮を行い、家族との接触の場が有意義になるよう努めている。
 行刑施設に収容されている少年についても、原則として親族との面会及び信書の発受は許されている(監獄法第45条、第46条)。懲役受刑者の面会回数及び信書の発信回数は、原則として1月ごとに1回であり、禁錮受刑者は15日ごとに1回である(監獄法施行規則第123条本文、第129条本文)。ただし、累進処遇の適用を受ける懲役受刑者については、進級にしたがってその回数が増加することになっており(行刑累進処遇令第63条)、教化上その他必要があるときは所長の裁量でさらにその回数を増加することができる(行刑累進処遇令第66条)。さらに、20歳未満の者については、累進処遇の階級・適用の有無にかかわらず、教化上必要と認める程度を標準として所長の裁量で回数を適宜増加することができる(監獄法施行規則第123条但書、第129条但書)。面会は、接見所において(同第126条)、執務時間内に(同第122条)、1回30分以内で(同第121条)実施することとなっているが、所長が必要であると認めた場合には、これらの制限によらないことができる(同第124条)。

180.入国管理局の収容施設において、保護又は看護を必要とする未成年者については、その親と同室に収容することとしている。また、親と同室でない未成年者についてもできる限り親と面接する機会を確保するよう配慮している。
 また、同施設においては、保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由が与えられており(出入国管理及び難民認定法第61条の7)、面会、信書の発受等も基本的に認められている(被収容者処遇規則第34条、第37条)ことから、父母の一方又は双方から分離されている児童の父母との人的な関係等の維持の権利は保障されている。

(d)不在となっている家族の所在に関する情報の提供の確保

181.第1回政府報告パラグラフ129参照。

(e)第9条の実施についての進捗状況・問題点・抑留、拘禁、国外追放、強制送還、死亡等の関連情報

182.(1)入国管理局の収容施設における特定の外国人の収容事実について、その家族から国籍国の在日公館等を通じて照会があったときは、調査の上、その事実の有無について回答している。

(2)外国人が入国管理局の収容施設に収容されている間に死亡したときは、当該本人の国籍国の在日公館等を通じて死亡の日時、病名、死因等を速やかにその親族又は同居者等に通知することとしている。

(3)外国人の退去強制に関しては、特定の外国人について、その家族から退去強制事実について国籍国の在日公館等を通じて照会があった場合、調査の結果該当者が確認されたときは、送還先、送還日時、航空機便名などを回答している

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