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人権・人道

V.家庭環境及び代替的な監護

A.父母の指導(第5条)

(a)家族構成に係る情報・父母の責任等の尊重の確保・父母等の指示及び指導

165.第1回政府報告パラグラフ111から113参照。

(b)児童の権利に関する家族のカウンセリング・親の教育のプログラム・親への啓発活動及び関連専門集団への研修活動

166.児童の発達に関する相談は、児童相談所、福祉事務所(家庭児童相談室)、児童家庭支援センター、子育て支援センターにおいて、それぞれの機関の職員が児童福祉の専門家としての立場から、発達に関して適切な助言を行っている。
 また、1998年度には、乳幼児のいる家庭に対して、子育てのポイントを示した「それでいいよ だいじょうぶ」を配布し、適切な養育の一助とした。

167.法務省の人権擁護機関では、国民一般に対し、条約の趣旨、内容の理解を促進させることを目的として、リーフレットや啓発冊子を作成し、全国の法務局・地方法務局を通じて、学校、教育委員会、地方公共団体等の関係機関に配布している。

168.専門家等に対する研修については、パラグラフ44.から52.参照。

(c)不差別、児童の最善の利益等の尊重等条約の原則の尊重・第5条実施についての進捗状況・問題点

169.パラグラフ91.から94.参照。

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