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人権・人道
D.少数民族又は原住民集団に属する児童(第30条)(児童が所属する少数民族又は原住民のアイデンティティー保持の確保)

350.パラグラフ93.参照。
 法務省の人権擁護機関では、人権週間(毎年12月4日~同月10日の1週間)において、全国的な啓発活動の強調事項の一つとして「アイヌの人々に対する理解を深めよう」を掲げて、様々な啓発活動を実施しており、この中では、アイヌの人々に対する理解と認識を深め、その文化を維持し、その尊厳を尊重することの大切さを訴えている。

条約に定める権利を確保するための措置

351.パラグラフ90.から93.参照。

進捗状況、問題点等

352.法務省の人権擁護機関が取り扱った少数民族又は原住民集団に対する人権侵犯事件の中には、アイヌの人々を誹謗・中傷した事案や結婚に際して差別した事案等があり、これらに対応するため、人権相談や人権侵犯事件の調査・処理を通じて積極的な取組みを行っている。

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