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人権・人道

B.身元関係事項の保持(第8条)

身元関係事項保持等

141.戸籍の謄抄本の交付請求をする者は、本人と一定の親族関係がある場合を除き、請求事由を明らかとしなければならず、当該請求事由が不当な目的によることが明らかなときには、市町村長は交付を拒むことができる(戸籍法第10条第2項、第3項)。また、除籍謄本等は、本人と一定の身分関係のある者からの請求や弁護士等の有資格者が職務上請求する場合、又は裁判所その他の官公署に提出する場合若しくは正当な利害関係がある場合に限って交付請求ができることとされており(同法第12条の2、戸籍法施行規則第11条の2、第11条の3)、第三者が不法に児童の身元関係事項を取得することを防ぐようになっている。
 また、不法に戸籍謄抄本等の交付を受けた者には、5万円以下の過料の制裁が科せられていることとなっている(同法第121条の2)。

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